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更新日:2026年7月3日
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再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準の特例が適用される場合があります。
対象となる発電設備
| 発電設備 | 要件 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | グリーンイノベーション基金による補助金を受けて取得したペロブスカイト太陽電池 |
| 風力発電設備(注) | 経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けて取得された設備 |
| 水力発電設備 | |
| 地熱発電設備 | |
| バイオマス発電設備 |
(注)下記の(1)~(4)が対象となります。
(1)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(再エネ海域利用法)に規定する認定公募占用計画に基づき設置された設備
(2)港湾法の占用の許可を受けた者が港湾区域水域等に設置した設備
(3)地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づき整備された設備
(4)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(農村漁村再エネ法)に規定する認定設備整備計画に基づき整備された設備
令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に取得した資産が対象です。
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を下記の割合に軽減します。
設備の種類や発電量に応じて、課税標準額を以下の割合に軽減します。
| 区分 | 特例割合 | 適用法令 |
| ペロブスカイト太陽電池 | 2分の1 |
地方税法附則第15条 第24項第1号イ |
(添付書類)補助事業者等が発行する補助金確定通知書の写し
| 区分 | 特例割合 | 適用法令 |
| 洋上風力(再エネ海域利用法)(注) | 5分の3 |
地方税法附則第15条 第24項第2号 |
|
洋上風力(港湾法) 陸上風力(温対法・農村漁村再エネ法) |
3分の2 |
地方税法附則第15条 第24項第3号イ |
(注)現在、鹿児島市には再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電設備の促進区域がないため、特例の適用はありません。
(添付書類)経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し等
| 発電出力 | 特例割合 | 適用法令 |
| 5,000kW以上 | 4分の3 |
地方税法附則第15条 第24項第4号 |
| 5,000kW未満 | 2分の1 |
地方税法附則第15条 第24項第1号ロ |
(添付書類)経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し等
| 発電出力 | 特例割合 | 適用法令 |
| 1,000kW以上 | 2分の1 |
地方税法附則第15条 第24項第1号ハ |
| 1,000kW未満 | 3分の2 |
地方税法附則第15条 第24項第3号ロ |
(添付書類)経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し等
| 発電出力 | 特例割合 | 適用法令 |
| 1万kW未満 | 2分の1 |
地方税法附則第15条 第24項第1号ニ |
(添付書類)経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し等
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