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7.有害物質等の下水道への流出事故時の措置
7.有害物質等の下水道への流出事故時の措置
事故時の措置(下水道法第12条の9)
特定事業場における事故により、有害物質または油を公共下水道に排出した場合は、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を、速やかに、水道局(公共下水道管理者)に届け出ることが義務づけられています。
なお、適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ずべきことを命令し、命令に違反した場合には、罰則が適用されます。
事故時の措置に関しては、次のことにご協力頂きますようよろしくお願いします。
- 事故の発生にそなえて、応急措置の手段と水道局への連絡体制を整えてください。
- 事故が発生した場合には、必ず下の問い合わせ先までご連絡ください。
事故時の措置の対象となる有害物質及び油
水質汚濁防止法施行令第2条各号に揚げる28種類の物質及びダイオキシン類
カドミウム及びその化合物 |
1,1,1-トリクロロエタン |
シアン化合物 |
1,1,2-トリクロロエタン |
有機燐化合物 |
1,3-ジクロロプロペン |
鉛及びその化合物 |
チウラム |
六価クロム化合物 |
シマジン |
ひ素及びその化合物 |
チオベンカルブ |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
ベンゼン |
ポリ塩化ビフェニル |
セレン及びその化合物 |
トリクロロエチレン |
ほう素及びその化合物 |
テトラクロロエチレン |
ふっ素及びその化合物 |
ジクロロメタン |
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
四塩化炭素 |
|
1,2-ジクロロエタン |
塩化ビニルモノマー |
1,1-ジクロロエチレン |
1,4-ジオキサン |
1,2-ジクロロエチレン |
ダイオキシン類 |
水質汚濁防止法施行令第3条の4各号に揚げる7種類の油
- 原油
- 重油
- 潤滑油
- 軽油
- 灯油
- 揮発油
- 動植物油
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