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鹿児島市水道局 > 上・下水道のしくみ > 工場・事業場の下水道使用 > 7.有害物質等の下水道への流出事故時の措置

更新日:2020年12月17日

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7.有害物質等の下水道への流出事故時の措置

 

7.有害物質等の下水道への流出事故時の措置

事故時の措置(下水道法第12条の9)

特定事業場における事故により、有害物質または油を公共下水道に排出した場合は、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を、速やかに、水道局(公共下水道管理者)に届け出ることが義務づけられています。
なお、適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ずべきことを命令し、命令に違反した場合には、罰則が適用されます。
事故時の措置に関しては、次のことにご協力頂きますようよろしくお願いします。

  1. 事故の発生にそなえて、応急措置の手段と水道局への連絡体制を整えてください。
  2. 事故が発生した場合には、必ず下の問い合わせ先までご連絡ください。

 

事故時の措置の対象となる有害物質及び油

水質汚濁防止法施行令第2条各号に揚げる28種類の物質及びダイオキシン類

カドミウム及びその化合物

1,1,1-トリクロロエタン

シアン化合物

1,1,2-トリクロロエタン

有機燐化合物

1,3-ジクロロプロペン

鉛及びその化合物

チウラム

六価クロム化合物

シマジン

ひ素及びその化合物

チオベンカルブ

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

ベンゼン

ポリ塩化ビフェニル

セレン及びその化合物

トリクロロエチレン

ほう素及びその化合物

テトラクロロエチレン

ふっ素及びその化合物

ジクロロメタン

アンモニア、アンモニウム化合物

亜硝酸化合物及び硝酸化合物

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

塩化ビニルモノマー

1,1-ジクロロエチレン

1,4-ジオキサン

1,2-ジクロロエチレン

ダイオキシン類

水質汚濁防止法施行令第3条の4各号に揚げる7種類の油

  • 原油
  • 重油
  • 潤滑油
  • 軽油
  • 灯油
  • 揮発油
  • 動植物油

お問い合わせ

水道局下水道部下水処理課

〒891-0122 鹿児島市南栄2-13

電話番号:099-268-3393

ファクス:099-268-1505

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