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鹿児島市水道局 > 入札・契約 > 工事・設計業務委託 > 建設工事等(工事・コンサル)に係る契約関係書類

更新日:2024年4月12日

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建設工事等(工事・コンサル)に係る契約関係書類

契約書作成にあたっての注意事項

・落札者が契約を締結する場合は、必ず常に最新の様式をダウンロードして契約書を作成してください。

 建設工事等の入札における落札者は、落札決定の翌日から起算して7日以内に契約締結に必要な書類を提出

 してください。

 

  【注意】契約書に金額を記入するときは、「¥」マークと金額の間は必ず詰めてください。

  (=余白を設けない)

契約書様式

様式が変更されている場合がありますので、必ず最新のものをダウンロードしてご利用ください。

契約締結に必要な書類

  工事 工事
(単価契約)
コンサル
契約書
別表(単価表)
落札後、市水道局の監督員から交付を受けてください。
× ×
契約保証金 ×
工事開始日通知書 ×
課税(免税)事業者届出書
建設業退職共済組合掛金収納書 ×
建設工事専任技術者届 × ×
技術者等選任通知書
個人情報取扱責任者専任通知書
請負代金内訳書 ×
工程表 ×
建設リサイクル法に基づく関係書類 ×
下請通知書 × ×

 

〇は必要、△は場合によっては必要、×は不要

受注者欄の所在地の記載は、正確に記載してください。(「-」など番地等を省略し、記載しないこと。)

「別表(単価表)」は単価契約書に綴じ込む書類です。落札決定後、本市水道局発注課の監督員から交付

 を受けてください。

 

(1)建設工事請負契約書

 

  工期が3年度にわたる案件を落札した場合、「契約書(約款)」については、上記のものは使用できません

  ので、落札決定後速やかに水道局経理課契約係に受け取りにお越しください。

(2)建設工事単価契約書

  単価契約書は、上記(1)の建設工事請負契約書とは別に、専用の単価契約書の様式がありますので、

  落札決定後速やかに水道局経理課契約係まで取りにお越しください。

(3)設計業務等委託契約書(建設コンサルタント)

      ※リンク先ページの「01技術者等専任通知書」をご利用ください。リンク先ページはこちら

  • 設計業務等下請通知書(決裁用)
  • 設計業務等下請通知書(受注者交付用)

      ※リンク先ページの「12設計業務等下請通知書(決裁用および受注者交付用を含む)」をご利用

       ください。リンク先ページはこちら

  • 当初業務工程表(コンサル・決裁用)
  • 当初業務工程表(コンサル・受注者交付用)

      ※リンク先ページの「08当初工程表(決裁用および受注者交付用を含む)」をご利用ください。

        リンク先はこちら

  (注)延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る契約(増築、改築、大規模の修繕、大規模

       の模様替に係る部分が延べ面積300平方メートルを超える場合は適用対象)に必要です。

       設計担当課の承認を受け、書面右下にある確認欄に担当職員の押印がある書面を2部経理課契約係へ

       提出してください。

(4)その他、契約時(または契約後)に必要な関係書類

      ※リンク先ページの「20当初工程表(決裁用および受注者交付用を含む)」をご利用ください。

       リンク先ページはこちら

  • 個人情報取扱責任者選任通知書

      ※リンク先ページの「12個人情報取扱責任者選任通知書」をご利用ください。

       リンク先ページはこちら

  • 請負代金内訳書

      「請負代金内訳書」は、平成30年5月1日以降の発注工事(単価契約を除く)を契約する際に提出が必要

      です。様式など詳細は、「建設工事における社会保険等未加入対策」のページをご覧ください。

      ※リンク先ページの「01技術者等選任通知書(工事)」をご利用ください。

       リンク先ページはこちら

  • 建設工事専任技術者通知書

      「建設工事専任技術者通知書」は、土木一式工事等で契約金額が4,000万円以上の工事または建築

      一式工事で契約金額が8,000万円以上の工事について提出が必要となります。

      技術者の資格者証の写し、又は監理技術者を配置する場合は監理技術者資格者証の写しを添付して

      ください。

      なお、この通知書に記載した者は、営業所の専任技術者と兼任することはできません。

      ※様式は、リンク先ページの「03建設工事専任技術者通知書」をご利用ください。

       リンク先ページはこちら

建設リサイクル法に基づく関係書類等

  • 説明書(別表および別紙含む)

      契約時の手続きは次の(1)~(4)のとおりです。

       (1)該当する工事について上記ファイル内の「シートA:説明書」および「シートB:別表(分別

         解体等の計画等)」を各1枚、「シートC:別紙」を2枚作成する。

       (2)作成した4枚の書類について、本市水道局工事担当課の監督員に提出する。

       (3)監督員は内容の確認を行い、「A:説明書」および「B:別表(分別解体等の計画等)」を

         受領する。

       (4)受注者は、監督員確認後「C:別紙」2枚を受け取り、このうち1枚を契約書に添えて(貼付しない

         こと)契約締結時に経理課契約係に提出する。

        ※様式は、リンク先ページの「08説明書(別表および別紙含む)」をご利用ください。

         リンク先ページはこちら

 

  • 現場代理人兼任申請書

      現場代理人の兼任申請については、請負代金額や現場間の直線距離等の要件があります。

      様式も含め、こちらのページ(現場代理人の兼任について)をご覧ください。

 

      各工事の発注課監督員による兼任可否の確認を含め、発注課の兼任の可否決定までに時間を要します

      ので、兼任申請書は落札決定後速やかに(契約関連書類提出前に)経理課契約係へご提出ください。

 

  • 工事開始日通知書

      本市水道局監督員(工事担当者)へ2部持参し承認を受けたうえで、「監督員承認欄」に監督員の押印

      がされた1部を契約関連書類一式に添付して経理課契約係に提出してください。

      余裕期間設定工事の試行については、様式も含め「余裕期間設定工事の試行の実施」のページをご覧

      ください。

 

      平成28年4月1日以降に契約締結する工事から、監督員への下請通知書の提出は廃止となっており

      ます。

 

      契約時の保証を銀行保証で行った場合、工事検査終了後に上記受領書を経理課契約係へ提出して

      ください。保証書を返還します。

 

前金払制度

   前金払の申請が可能な工事(契約金額が100万円以上の建設工事及び建設コンサルタント業務)においては、

  次の範囲内で前金払を請求することができます。

   (1)建設工事・・・請負代金額の40パーセントを上限とする。

   (2)建設コンサルタント業務・・・請負代金額の30パーセントを上限とする。

   ただし、複数年度に渡る工期(履行期限)の工事(業務委託)の場合は、請求時期の指定がある場合がありま

  すので、特記仕様書をご確認ください。

 

   前金払を請求される場合、次の書類を揃えて工事担当課へ提出してください。

 

 提出が必要な書類

  • 公共工事請負前金払申請書

      提出した契約書等について、水道局内にて不備等がないと確認が終わった日(契約書関連書類の

    提出後おおよそ7日後)以降に請求することができます。

      なお、契約書関連書類と同時に前金払の請求をする必要がある場合、下の請求書も併せて記載して

    いただく日付については、上述の点を考慮した上でご記入ください。

    ※様式は、リンク先ページの「15前払金申請書」をご利用ください。

     リンク先ページはこちら

  • 請求書

      ※契約書関連書類提出日の7日後以降の日付を記入してください。

      ※様式は、こちらのページをご覧ください。

  • 前金払保証事業会社発行の保証証書(原本)
  • 振込先口座の金融機関名、本支店名、口座名義人カナ、口座番号が確認できる書類(預金通帳の表紙

     及び見開き1ページ目の写し等)

 

 

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お問い合わせ

水道局総務部管財契約課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8511

ファクス:099-285-6779

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