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「情報共有システム」を活用した工事の試行【建築・設備編】
公共工事において、受発注者の業務効率化、目的物の品質確保を図るため、情報共有システムを活用した工事の試行を開始します。
対象工事
令和6年4月1日以降執行伺い決裁分の鹿児島市水道局が発注する建築・設備における工事(修繕・修繕工事は除く)のうち、「公共建築工事積算基準、水道事業実務必携及び下水道設計標準歩掛表」の諸経費体系により積算を行った工事を対象とします。
対象外の工事のほか、業務委託についても受注者が希望する場合は、対象とすることができます。
「情報共有システム」の定義
- 情報共有システムは、「鹿児島市水道局電子納品運用ガイドライン(案)【建築・設備編】」に定めたもので、ASP方式とします。(ASPとは、「アプリケーション・サービス・プロバイダー」の略)
- 利用する情報共有システムのプロバイダは、受発注者で協議の上、決定することとします。
試行概要
- 試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。
- 施工計画書提出前に、受注者は「情報共有システム」の活用の意向を工事打合簿により受注者と協議し、実施の有無を決定します。
- 情報共有システムで用いる様式については、工事打合簿により発注者と協議し決定します。
- 情報共有システムにかかる経費は受注者の負担となりますが、工事費の共通仮設費の率に含まれます。受注者の希望により情報共有システムを利用する場合、設計変更の対象としませんのでご注意ください。