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更新日:2023年10月23日

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認定等に変更がある方

認定理由の変更(2・3号)

2・3号認定を受けて保育所等を利用している場合に、「退職をした」、「就職が決まった」、「産休・育休を取得する」などで、保育を必要とする事由に変更があった際は、必ず利用する保育所等で必要な変更の手続きを行ってください。

認定の変更には、「子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届」と次表の証明書類が必要です。様式は「申込書等の様式」をご覧ください。

【認定理由に変更が生じる事由と必要な証明書類】
認定理由の変更事由 証明書類
就労を開始するとき 就労証明書(市様式)
産前6週(多胎児の場合は14週)の期間に入るとき 母子手帳の写し(表紙と分娩予定日が分かるページ)
保護者の疾病や負傷のため保育ができないとき 診断書(市様式)
保護者の障害のため保育ができないとき 診断書(市様式)、手帳の写し(所持者)
同居親族が常時介護や看護を必要としているために保育ができないとき 診断書(市様式)
求職活動を開始したとき 求職活動申立書(市様式)
保護者が就学するとき 在学証明書、就学時間が分かるもの(カリキュラムなど)
育休を取得するとき 就労証明書(市様式)
勤務時間の変更があったとき 就労証明書(市様式)
転職したとき 就労証明書(市様式)

保護者が仕事を辞めるなど、保育を必要とする事由に該当しなくなった場合には、認定を取り消されることがありますのでご注意ください。認定を取り消されると、保育所等を利用できなくなります。

 

世帯状況等の変更(1号/2・3号)

保育所等を利用している場合に、「婚姻した」、「転居した」、「障害者手帳を取得した」、「生活保護を開始した」などで、世帯状況等に変更があった際は、必ず利用する保育所等で必要な変更の手続きを行ってください。

認定の変更には、「子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届」と次表の証明書類が必要です。様式は「申込書等の様式」をご覧ください。

【世帯状況等の変更事由と必要な証明書類】
世帯状況等の変更事由 提出・証明書類
市内で転居したとき 不要
市外へ転出するとき 退所届
氏名を変更したとき 不要
婚姻したとき

配偶者の「保育を必要とする事由」を証明する書類

(2・3号のみ)

離婚したとき 離婚届受理証明書

世帯員の増減があったとき

(祖父母同居など)

不要
生活保護を開始・廃止したとき 不要
DVのおそれ 専門機関の証明
  • 「婚姻したとき」及び「世帯員の増減があったとき(祖父母同居など)」の場合は、同居される方がマイナンバーの提供に同意しない場合は、「税額を証明する書類」が必要な場合があります。
  • 変更の届出により保育料等に変更が生じる場合があります。その際、上記以外にも必要な書類を追加で提出いただくことがあります。

 

月途中で変更がある場合

認定や世帯状況等は、月初日の状況をもとに月単位で認定します。このため、月途中で認定や世帯状況等に変更があった場合、変更になるのは翌月初日からとなります。

 

よくある質問

お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1258

ファクス:099-216-1284

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