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更新日:2021年4月1日

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公害防止事前協議書

協議書名

公害防止事前協議書

内容

建築確認申請を行う際に、公害を未然に防止するための協議を行うものです。

協議の対象となる建物

建築確認申請が必要な建築物で、次に掲げるもの以外のもの。

  • (1)住宅の用に供する建築物
  • (2)車庫及び駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル未満のものに限る。)
  • (3)物品販売店舗、事務所又は倉庫の用途に用いる建築物のうち、延べ床面積が100平方メートル未満(増改築の場合は、増改築部分の延べ床面積が100平方メートル未満の建築物)である建築物
  • (4)第1号から前号掲げる建築物を供用する建築物のうち、店舗、事務所又は倉庫部分の合計床面積が100平方メートル未満(増改築の場合は、店舗、事務所又は倉庫の増改築部分の合計床面積が100平方メートル未満の建築物)である建築物
  • (5)公衆便所、学校内に建築する飼育舎、更衣室、屋外便所又は体育倉庫等の簡易な建築物
  • (6)全各号に掲げるもののほか、市長が別に定める建築物

受付日、受付場所

月~金曜日8時30分~17時15分
環境保全課環境保全係(みなと大通り別館4階)

添付書類

  • 付近見取り図
  • 建物及び機械等の配置図
  • 建物の平面図

協議書様式

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お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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