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【受付中】太陽光deゼロカーボン促進事業補助金(太陽光発電システム等の補助)

  • 太陽光発電システム等を設置される市民や共同住宅、事業所等への補助を実施しています。
  • 申請順に受付し、予算に到達次第、受付を終了します。

目次

  1. はじめに
  2. 補助金案内チラシ
  3. 注意事項(申請の前に必ず確認を)
  4. 申請者及び補助金交付対象者の要件
  5. 補助対象となるシステムの要件と補助金額
  6. 申請手続き、実績報告手続きの流れ
  7. 申請手続きに必要な書類
  8. 実績報告手続きに必要な書類
  9. 計画変更・中止承認申請に必要な書類
  10. 補助金受領後の注意事項(処分の制限について)
  11. 太陽光発電システムの廃棄等を検討している方へ

1.はじめに 

鹿児島市では、太陽光発電システムとHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)、リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池等の設置に対して補助することにより、市域での再生可能エネルギーの導入及び利用拡大を推進し、2050年までに本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティかごしま」の実現を目指します。

鹿児島市内の建物の太陽光発電設備の導入可能性の参考情報として、Googleのツール「Environmental Insights Explorer (EIE)」において本市の情報が公開されています。EIEは、建物や交通に由来する温室効果ガス排出量や太陽光発電設備の導入による温室効果ガス削減量を推計し、可視化するオンラインツールです。

皆さんのご自宅や事業所の太陽光発電設備の導入検討の参考にご活用ください。

太陽光可能性

Googleのツール「EnvironmentalInsightsExplorer(EIE)」における本市情報の公開について

太陽光発電システムの廃棄には一定の費用を要します。積立てを行うなど将来に向けて、計画的に準備してください。

2.補助金案内チラシ 

補助金案内チラシに手続きに必要な書類が記載されていますので、必ずご確認ください。

令和6年度太陽光deゼロカーボン促進事業補助金のご案内(PDF:1,126KB)

3.注意事項(申請の前に必ず確認を) 

手続きに関する注意事項

  • 工事着工前の申請手続きと、工事完了後の実績報告手続きの、2回の手続きが必要です。
  • 補助金の交付決定前に工事着工した場合は、補助金は交付されません。
  • 申請を不備・不足がなく受け付けてから、交付決定が出るまで2週間程度要します。工事着工までに余裕を持った申請手続きをしてください。
  • 申請書類の受付は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
  • 支所での申請や郵送での申請はできません。
  • 工事完了後の実績報告には提出期限があります期限までに提出されないと補助金は交付されません。
  • 個人住宅においてV2H充電設備に対する補助をあわせて申請する場合は、申請書・実績報告書等が異なります。該当する方はこちらの太陽光V2Hのページをご覧ください。
    なお、このV2H充電設備のみ、元とする予算が異なるため、先に受付を終了する場合があります
  • 申請書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。

補助対象に関する注意事項

  • 太陽光発電システムの補助を受けるためには、HEMSの同時設置が必要になります。
  • HEMS、リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池、電気自動車用充電設備、V2H充電設備の単体の設置は補助の対象となりません。
  • 事業所・環境管理事業所が20kWを超える出力の太陽光発電システムを設置する場合、補助金額はそれぞれの上限額が適用されます。

4.申請者及び補助金交付対象者の要件 

市税の滞納がなく、鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者(注)が設置工事等を行う場合で、以下の表の区分に応じ、右欄に掲げる要件を満たす者。ただし、これまでに対象システムのいずれかの設置に際し、市から補助金を受けている場合を除く。

(注)申請時に提出する工事請負・売買契約書で確認します。工事請負・売買契約書で確認できない場合は、鹿児島市内に本社・営業所を有することを確認できる事業者の商業登記簿謄本、定款、営業証明(鹿児島市市民税課が、法人等設立(設置)申告書を提出した事業者に対して発行するもの)のいずれかの写しをご提出ください。

例えば、事業所が申請者である場合は、市内に事業所を有し、かつ申請時に提出する工事請負・売買契約書で確認できる工事施工業者が市内に事業所(営業所)を有していなければなりません。

補助区分ごとの要件

区分

要件

個人住宅(注1)

(1)自ら所有する個人住宅に、対象システムを設置し所有する者又は、対象システムが設置された個人住宅を購入する者

(以下「設置者等」という。)で、実績報告書の提出日において、対象システムを設置した市内の住宅に住民票を有する者。
(2)設置者等で、実績報告書の提出日において、やむを得ない事由により対象システムを設置した市内の住宅に住民票を

有しない者であって、かつ同日において当該住宅に生計を一にする親族が住民票を有している者。
(3)自ら所有する貸与住宅に、対象システムを設置し所有する者又は、対象システムが設置された住宅を購入し、

貸与住宅とする者。(注2)

共同住宅

(注3)

(1)太陽光発電システムを設置し所有する共同住宅(分譲)(注4)の管理組合(注5)又は共同住宅(貸与)の所有者(注2)
(2)太陽光発電システムが設置された共同住宅(分譲・貸与)を購入する場合

  • 共同住宅(分譲)(注4)の管理組合(注5)
  • 共同住宅(貸与)の所有者(注2)

事業所

太陽光発電システムを自らが所有する建物に自らが使用する目的で設置し所有する事業者で、実績報告書の提出日において

市内に事業所・営業所を有する事業者

(注1)店舗等併用住宅を含む。
(注2)貸与住宅の場合、所有者は実績報告書の提出日において、市内に住民票を有する者又は市内に事業所・営業所を有する者で、対象システムを設置した住宅に住民票を有する居住者がいること。
(注3)共用部分のみでの使用が対象。
(注4)一棟の建物に、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条に規定する区分所有者が2人以上居住する住宅。
(注5)区分所有法第3条に規定する団体で、総会(複数ある場合は全体総会)の議決が得られていること。

5.補助対象となるシステムの要件と補助金額 

補助対象システムの要件

対象システム

要件

太陽光発電

システム

  • 全量売電でないこと。
  • 個人住宅又は共同住宅については、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値が10kW未満であること。
  • 未使用品であること。

HEMS

  • 空調、照明等の家電製品の電力使用量を個別に計測し、調整する制御機能を有すること(リチウムイオン蓄電池のみの制御は対象外)。
  • 電力使用量の「見える化」が図られていること。
  • 一般社団法人エコーネットコンソーシアム(外部サイトへリンク)の定める「ECHONETLite(エコーネットライト)」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。
  • 未使用品であること。

リチウムイオン蓄電池

家庭用燃料電池
電気自動車用充電設備
  • 同時に設置する太陽光発電システムで発電した電気を供給できること。
  • 一般財団法人CHAdeMO(チャデモ)協議会の認証を取得している急速充電設備、一般財団法人日本自動車研究所の認証を取得している普通充電設備、又は日本配線システム工業会規格「JWDS-0033EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合している普通充電設備であること。
  • 複数口の設置であること。
  • 未使用品であること。

V2H充電設備

  • 一般財団法人電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドラインV2HDC版」に基づく検定(CHAdeMOV2Hprotocol認証)に合格しているもの。
  • 未使用品であること。

 

対象システムの補助金額及び補助対象経費

対象システム

補助金額(注5)

補助対象

太陽光発電システム:個人住宅

(注1)

1万5千円/kW

上限15万円

  • 太陽電池モジュール
  • 架台
  • パワーコンディショナ
  • 付属品(接続箱等)
  • 工事費

太陽光発電システムの出力は10kW未満に限ります。

太陽光発電システム:共同住宅

2万円/kW

上限20万円

  • 個人住宅と同様

太陽光発電システム:事業所
(環境管理事業所でない事業所)(注2)

1万5千円/kW

上限30万円

  • 太陽電池モジュール
  • 架台
  • パワーコンディショナ
  • 付属品(接続箱等)
  • 工事費

太陽光発電システムの出力が20kWを超える場合の補助金額は上限額が適用されます。

太陽光発電システム:環境管理事業所(注2)

3万円/kW

上限60万円

  • 事業所と同様

HEMS:個人住宅(注3)

1万5千円

  • 計測装置(電力使用量の計測に係る電力量センサ、タップ型電力量計、計測機能付分電盤等)
  • 通信装置(ゲートウェイ装置等)
  • 制御装置(機器の制御に係るコントローラ等)
  • モニタ装置(独自端末)

リチウムイオン蓄電池:個人住宅

(注4)

7万円

  • リチウムイオン蓄電池部
  • 電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)
  • 付属機器(独自モニタ等)
  • 工事費

家庭用燃料電池:個人住宅

(注4)

7万円

  • 燃料電池ユニット本体
  • 貯湯ユニット本体
  • 付属品(独自モニタ等)
  • 工事費

V2H充電設備:個人住宅
(注4)

5万円
(次世代自動車等普及促進事業補助金の申請が必要)
  • V2H充電設備本体
  • 工事費
電気自動車用充電設備:共同住宅

(注3)

上限10万円
  • 急速充電設備
  • 普通充電設備
    (コンセントタイプ、コンセントスタンドタイプを含む)
  • 工事費等

(注1)HEMSと同時に新設する場合に限ります。

(注2)補助対象は太陽光発電システムに限ります。

(注3)太陽光発電システムと同時に新設する場合に限ります。

(注4)太陽光発電システムとHEMSを同時に新設する場合に限ります。

(注5)補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。

6.申請手続き、実績報告手続きの流れ 

申請手続き、実績報告手続きの流れは、補助金案内チラシをご覧ください。

実績報告書には次の提出期限がありますのでご注意ください。

 工事完了日※から60日以内又は令和7年3月31日(月曜日)のいずれか早い日

工事完了日とは、次のア~ウのうち、最も遅い日付になります。

・ア_保証書の保証開始日

・イ_対象システム設置に係る領収書の日付

・ウ_対象システムが設置された新築住宅を購入した場合、その引渡日

実績報告書は対象システム設置完了後に必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で速やかに提出してください。

実績報告の期限を過ぎた場合は、理由の如何を問わず交付決定が取り消されますので、ご注意ください。

7.申請手続きに必要な書類 

申請手続きに必要な書類の一覧(補助金案内チラシ)をご確認の上、以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。

補助区分(個人住宅、共同住宅等)に応じた様式を使用ください。

申請書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。

申請時に必要な様式(個人住宅用)

申請書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(個人住宅用)(ワード:49KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(個人住宅用)(PDF:155KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(個人住宅用)記入例(PDF:154KB)

書類提出に係る委任状注)申請者本人が提出する場合は不要。

委任状(個人住宅用)(ワード:33KB)

委任状(個人住宅用)(PDF:61KB)

委任状(個人住宅用)記入例(PDF:88KB)

受任者の住所欄は、受任者の住所または会社所在地(会社が受任する場合)を記入してください。

<個人住宅においてV2H充電設備もあわせて申請される方は、こちらの太陽光V2Hのページに掲載するV2H充電設備用の申請書も同時に提出する必要があります。>

申請時に必要な様式(共同住宅用)

申請書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(共同住宅用)(ワード:46KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(共同住宅用)(PDF:98KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(共同住宅用)記入例(PDF:219KB)

書類提出に係る委任状注)申請者本人が提出する場合は不要。

委任状(共同住宅用)(ワード:33KB)

委任状(共同住宅用)(PDF:64KB)

委任状(共同住宅用)記入例(PDF:124KB)

受任者の住所欄は、受任者の住所または会社所在地(会社が受任する場合)を記入してください。

申請時に必要な様式(事業所用)

申請書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(事業所用)(ワード:46KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(事業所用)(PDF:96KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付申請書兼市税納付状況調査等同意書(事業所用)記入例(PDF:153KB)

書類提出に係る委任状注)申請者本人が提出する場合は不要。

委任状(事業所用)(ワード:33KB)

委任状(事業所用)(PDF:64KB)

委任状(事業所用)記入例(PDF:124KB)

受任者の住所欄は、受任者の住所または会社所在地(会社が受任する場合)を記入してください。

8.実績報告手続きに必要な書類 

実績報告手続きに必要な書類の一覧(補助金案内チラシ)をご確認の上、以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。

補助区分(個人住宅、共同住宅等)に応じた様式を使用ください。

申請書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。

実績報告時に必要な様式(個人住宅用)

補助金実績報告書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(個人住宅用)(ワード:47KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(個人住宅用)(PDF:86KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(個人住宅用)記入例(PDF:142KB)

対象システム設置に係る領収書内訳

対象システム設置に係る領収書内訳(個人住宅用)(ワード:21KB)

対象システム設置に係る領収書内訳(個人住宅用)(PDF:58KB)

対象システム設置に係る領収書内訳(個人住宅用)記入例(PDF:113KB)

補助金交付請求書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(個人住宅用)(ワード:45KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(個人住宅用)(PDF:93KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(個人住宅用)記入例(PDF:154KB)

※交付請求書に記載する振込先の情報が確認できる通帳の写し等も併せて提出ください。

 

<個人住宅においてV2H充電設備もあわせて申請された方は、上記の実績報告書と同時に、こちらの太陽光V2Hのページに掲載するV2H充電設備用の実績報告書も提出する必要があります。>

実績報告時に必要な様式(共同住宅用)

補助金実績報告書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(共同住宅用)(ワード:45KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(共同住宅用)(PDF:128KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(共同住宅用)記入例(PDF:143KB)

対象システム設置に係る領収書内訳

対象システム設置に係る領収書内訳(共同住宅用)(ワード:21KB)

対象システム設置に係る領収書内訳(共同住宅用)(PDF:56KB)

対象システム設置に係る領収書内訳(共同住宅用)記入例(PDF:105KB)

補助金交付請求書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(共同住宅用)(ワード:46KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(共同住宅用)(PDF:94KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(共同住宅用)記入例
(PDF:140KB)

※交付請求書に記載する振込先の情報が確認できる通帳の写し等も併せて提出ください。

実績報告時に必要な様式(事業所用)

補助金実績報告書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(事業所用)(ワード:42KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(事業所用)(PDF:77KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金実績報告書(事業所用)記入例(PDF:137KB)

対象システム設置に係る領収書内訳

対象システム設置に係る領収書内訳(事業所用)(ワード:21KB)

対象システム設置に係る領収書内訳(事業所用)(PDF:55KB)

対象システム設置に係る領収書内訳(事業所用)記入例(PDF:103KB)

補助金交付請求書

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(事業所用)(ワード:46KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(事業所用)(PDF:94KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金交付請求書(事業所用)記入例
(PDF:140KB)

※交付請求書に記載する振込先の情報が確認できる通帳の写し等も併せて提出ください。

9.計画変更・中止承認申請に必要な書類 

計画変更承認申請について

交付決定通知書の交付を受けた後、申請書に記載した次に掲げる事項を変更するときは、速やかに以下の申請書を提出し承認を受ける必要があります。

  1. 太陽光発電システムの出力(補助対象となる出力)
  2. 対象システムの設置場所または対象システムが設置された個人住宅(共同住宅で申請する場合は共同住宅)の購入場所
  3. 対象システムの設置予定業者
  4. 太陽光補助金交付予定金額

ただし、計画変更により補助金交付予定額を増額することはできません。太陽光発電システムの出力変更により増額する場合は、中止承認申請書を提出し、工事着工前に再度、補助金交付申請書を提出する必要があります(但し、予算に達していない場合に限ります)。既に太陽光の工事に着手している場合は、増額することはできません。

中止承認申請について

交付決定後に対象システムの設置を中止しようとするときは、速やかに中止承認申請書を提出してください。

本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しの提出も必要です。

計画変更・中止承認申請書様式

計画変更・中止承認申請については同一様式となっています。それぞれの場合の記入例を参考にしてください。

なお、個人住宅においてV2H充電設備もあわせて申請された方が当該設備の設置を中止する場合は、下に掲載している申請書とは別のV2H充電設備用申請書の提出も必要となりますので、こちらの太陽光V2Hのページをご覧ください(V2H充電設備の設置は中止しないが、太陽光発電システム又はHEMSの設置を中止する場合もこの専用の申請書の提出が必要となります)。

計画変更・中止承認申請書(個人住宅用)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金計画変更・中止承認申請書(個人住宅用)(ワード:34KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金計画変更・中止承認申請書(個人住宅用)(PDF:60KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金計画変更・中止承認申請書(個人住宅用)変更記入例(PDF:109KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金計画変更・中止承認申請書(個人住宅用)中止記入例(PDF:108KB)

計画変更・中止承認申請書(共同住宅・事業所用)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金計画変更・中止承認申請書(共同住宅・事業所用)(ワード:35KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金計画変更・中止承認申請書(共同住宅・事業所用)(PDF:62KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金計画変更・中止承認申請書(共同住宅・事業所用)変更記入例(PDF:116KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金計画変更・中止承認申請書(共同住宅・事業所用)中止記入例
(PDF:114KB)

10.補助金受領後の注意事項(処分の制限について) 

処分制限期間内にシステムの処分を行う場合は、事前に鹿児島市長の承認を受けることが必要です。

また、補助金の返還が生じます。

システムの処分をご検討の際には、事前の連絡をお願いします。

対象システムの処分制限期間

  • 太陽光発電システム・・・17年
  • HEMS・・・5年
  • リチウムイオン蓄電池・・・6年
  • 家庭用燃料電池・・・6年
  • 電気自動車用充電設備・・・5年
  • V2H充電設備・・・5年

処分承認申請書の様式

処分承認申請書(個人住宅用)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(個人住宅用)(ワード:40KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(個人住宅用)(PDF:59KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(個人住宅用)記入例(PDF:97KB)

処分承認申請書(共同住宅用)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(共同住宅用)(ワード:42KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(共同住宅用)(PDF:60KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(共同住宅用)記入例(PDF:105KB)

処分承認申請書(事業所用)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(事業所用)(ワード:41KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(事業所用)(PDF:56KB)

太陽光deゼロカーボン促進事業補助金に係るシステム処分承認申請書(事業所用)記入例(PDF:100KB)

11.太陽光発電システムの廃棄等を検討している方へ 

太陽光発電システムの取り外しには専門技術が必要なことから、以下のような事業者に相談してください。なお、事業者によって取り外された太陽電池パネルは、原則、産業廃棄物として処理されます。

  • 購入した販売店又は取付を行った施工店
  • 屋根の葺き替えや家屋の解体を行う場合は、それぞれの工事業者
  • 設置時の販売店や施工店が廃業し連絡がつかない場合や、工事業者が見つからない場合は、太陽光パネルメーカーの相談窓口
  • 下記リンク先の太陽光発電協会ホームページに掲載されている「使用済住宅用太陽電池モジュールの取外し及び適正処理が可能な施工業者一覧表」から、所在地域の対応が可能な施工業者

太陽光発電システムの廃棄について詳しくは一般社団法人太陽光発電協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

また、太陽光発電システムのリサイクル等についてはこちらのリサイクル等に関するページをご覧ください。

なお、国によりますと、固定価格買取制度(FIT)の買取期間満了を機に太陽光パネルを更新し、再度、同制度を利用することはできません。詳しくは資源エネルギー庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

環境局環境部再生可能エネルギー推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1479

ファクス:099-216-1292