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更新日:2021年1月18日
「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」を踏まえ、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について、関係する告示や通知の見直しの検討が行われる予定となっております。
つきましては、処遇改善加算等の届出について、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和3年度に4月から取得する場合は、令和3年4月15日(木曜日)までの届出に変更となる予定です。
今後、様式の変更等、厚生労働省より通知等がありましたら、こちらのホームページ上でご案内いたします。
令和元年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を行った介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要です。
【提出期限】令和2年7月31日(金曜日)
加算の種類 |
事業所単位で報告する場合 |
法人単位で報告する場合 |
介護職員処遇改善実績報告書 |
2.加算総額内訳書及び賃金改善額内訳書(任意様式)(エクセル:102KB) 3.賃金改善確認書(写し)(注)原本は事業所控えとして保管ください。 |
2.加算総額内訳書および賃金改善額内訳書(任意様式)(エクセル:102KB) 3.賃金改善確認書(写し)(注)原本は法人控えとして保管ください。 4.別紙様式3(添付書類1)(エクセル:28KB)(注)鹿児島市内の複数のサービス事業所分を一括して報告する場合に提出 5.別紙様式3(添付書類2)(エクセル:24KB)(注)実績報告書に鹿児島市外のサービス事業所分が含まれている場合にのみ提出 6.別紙様式3(添付書類3)(エクセル:23KB)(注)実績報告書に鹿児島県外のサービス事業所分が含まれている場合にのみ提出
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介護職員等特定処遇改善実績報告書 |
2.介護職員等特定処遇改善加算賃金改善確認書(写し)(注)原本は事業所控えとして保管ください。 |
2.介護職員等特定処遇改善賃金改善確認書(写し)(注)原本は法人控えとして保管ください。 3.別紙様式3(添付書類1)(エクセル:18KB)(注)鹿児島市内の複数のサービス事業所分を一括して報告する場合に提出 4.別紙様式3(添付書類2)(エクセル:14KB)(注)実績報告書に鹿児島市外のサービス事業所分が含まれている場合にのみ提出 5.別紙様式3(添付書類3)(エクセル:17KB)(注)実績報告書に鹿児島県外のサービス事業所分が含まれている場合にのみ提出
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【介護職員処遇改善加算】
【介護職員等特定処遇改善加算】
介護職員処遇改善加算用:賃金改善確認書(エクセル:57KB)
介護職員等特定処遇改善加算用:介護職員等特定処遇改善加算賃金改善確認書(エクセル:57KB)
令和2年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について、国において統合した新様式の計画書が示されました。
当該加算を算定する事業者におかれましては、新様式による計画書の提出をお願いいたします。
【提出期限】令和2年4月15日(水曜日)
年度途中から加算を取得する場合は、加算取得開始月の前々月の末日。
提出書類 |
様式 |
備考 |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書 |
Excel様式の (1)基本情報入力シート (2)様式2-2,2-3 (3)様式2-1の順に入力してください。 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | (注)新規で加算を取得する、又は加算区分を変更する場合にのみ提出が必要です。 |
ご質問については、質問票(エクセル:13KB)をお使いいただき、メールかFAXでお送りくださいますようお願いいたします。(メールアドレスおよびFAX番号は、質問票に記載してあります。)
回答につきましては、まとめてホームページ上に掲載いたします。(厚労省に問い合わせ等が必要な場合、回答までに時間がかかる場合があります。)
法人代表者は、「賃金改善計画」について全対象者に対し周知をした後、「実施計画時」欄に自署で署名を受けてください。また、賃金改善実施後、実施した対象者から、「実績報告時」欄に自署で署名を受け、実績報告書と一緒に写しを提出していただきます。
提出書類 |
備考 |
特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB) |
介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出してください。 (注)提出の際は事前にご相談ください。 |
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書(エクセル:25KB) |
変更があった場合には、添付書類を添えて提出してください。 添付書類については、様式内に記載しています。 |
安定的な処遇改善が重要で、基本給による賃金改善が望ましいとされていることから、改善を行う賃金項目については「基本給」による実施のご検討をお願いいたします。
厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会の「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」において、介護職員処遇改善加算4及び5については、一定の経過措置期間を経て廃止することとする方針が示されておりますので、可能な限り上位の区分の取得に取り組んでください。
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