ここから本文です。
更新日:2020年4月6日
新たに指定を受ける場合及び先に届け出た「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目(「施設等の区分」、「人員配置区分」、「その他該当する体制等」)に変更が生じる場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
(注)各種加算の算定を開始・終了する場合、人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合等には届出が必要になります。
(注)事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
---|---|
訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、 (地域密着型)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(地域密着型)夜間対応型訪問介護、(地域密着型)認知症対応型通所介護、(地域密着型)小規模多機能型居宅介護、(地域密着型)看護小規模多機能型居宅介護 |
毎月15日以前に提出→翌月から 16日以降に提出→翌々月から (訪問看護の緊急時訪問看護加算に限り、届出を受理した日から) |
短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、 (地域密着型)認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設 |
届出が受理された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
判明した時点で速やかに提出してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.