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更新日:2025年9月4日

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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。

対象となるサービス・該当する減算

サービス種類 届出が必要となる項目 届出がない場合の取扱い
  • 訪問介護
  • 予防型訪問介護サービス
  • 生活支援型訪問介護サービス
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護

業務継続計画策定の有無(業務継続計画未策定減算)

「1:減算型」

「2:基準型」

新たな届出がない場合、「1:減算型」とみなす。
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護(短期利用型)
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型)

身体拘束廃止取組の有無(身体拘束廃止未実施減算)

「1:減算型」

「2:基準型」

新たな届出がない場合、「1:減算型」とみなす。

(注意)居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。

届出の提出

介護給付費算定に係る体制届・提出書類をご確認ください。

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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