更新日:2024年5月8日
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令和6年度介護報酬改定に伴い、加算の新規算定もしくは区分変更(取り下げを含む)を行う場合に加え、制度改正により新たに届出が必要となるものがあります。下記の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」(国の通知)をご確認ください。
なお、事業所向けの留意事項は、3ページ目以降になります。
【6月1日施行となるサービス】 | 【4月1日施行となるサービス】 |
訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション |
左記以外のサービス |
(注)提出期限を過ぎた場合は、翌月または翌々月以降からの算定開始になりますのでご注意ください。
(一部修正しました)
令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、届出がない場合は令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。
要件を満たす事業所については、「2:基準型」の区分での届出が必要となりますので、必ず御提出ください。
下記の提出様式、提出方法を確認いただき、御提出ください。
【対象サービス】
(注)訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションについては、令和6年6月1日から対象ですが、同時に提出可能です。
(注)訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は、令和7年3月31日までは減算を適用しないため、令和6年4月15日までの届出は不要です
(一部修正しました)
原則、電子申請でお願いします。
(メール・郵送での提出も受け付けていますが、できるだけご協力をお願いします)
(令和6年4月1日からの変更については締め切っております。)
提出先(電子申請):介護給付費算定に係る体制届(加算の変更等)(外部サイトへリンク)
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所長寿あんしん課長寿施設係
長寿あんしん課は、令和6年4月1日から事務室が移転します。
これまでと同じ本館1階ですが、正面玄関側(鹿児島銀行鹿児島市役所出張所の向かい側)になります。
新たに指定を受ける場合及び先に届け出た「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目(「施設等の区分」、「人員配置区分」、「その他該当する体制等」)に変更が生じる場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
(注)各種加算の算定を開始・終了する場合、人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合等には届出が必要になります。
令和6年4月の介護報酬改定に係る質問につきましては、多数寄せられることが想定されますので、電子メールのみでの受付とさせていただきます。
電子メールの件名に「令和6年度報酬改定質問(サービス名(例:通所介護))」と記入の上、送信してください。送信先アドレスは質問票に記載されています。(電話でのご質問はお答えできませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。)
これまでに回答した質問とその回答は以下の通りとなります。質問前に必ずご確認ください。
(2024年4月12日時点)質問と回答(PDF:165KB)
介護保険最新情報において、厚生労働省からのQ&Aが随時更新されます。質問票を送信する前に、以下のQ&Aについてもご確認いただきますようお願いいたします。なお、質問の内容によっては、厚生労働省に問い合わせが必要な場合もありますことから、回答までに時間を要することをご了承ください。
令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
(注)事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
---|---|
訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、 (地域密着型)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(地域密着型)夜間対応型訪問介護、(地域密着型)認知症対応型通所介護、(地域密着型)小規模多機能型居宅介護、(地域密着型)看護小規模多機能型居宅介護 |
毎月15日以前に提出→翌月から 16日以降に提出→翌々月から (訪問看護の緊急時訪問看護加算に限り、届出を受理した日から) |
短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、 (地域密着型)認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設 |
届出が受理された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
判明した時点で速やかに提出してください。
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