更新日:2025年8月28日
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令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、届出がない場合は自動的に「1:減算型」とみなされます。
要件を満たす事業所については、「2:基準型」の区分での届出が必要となりますので、必ず御提出ください。
下記の提出様式、提出方法を確認いただき、御提出ください。
【対象サービス】
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まりました。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。
詳細は、次のページをご確認ください。
令和7年8月1日から、一定の要件に該当する介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の利用者について、室料相当額控除が適用されます。ユニット型を除くすべての介護老人保健施設及び2型介護医療院と、当該施設において行われる(介護予防)短期入所療養介護事業所は、室料相当額控除の該当の有無にかかわらず関係書類の届出が必要です。
詳細は、次のページをご確認ください。
「生産性向上推進体制加算」を算定する事業所は、事業年ごとに1回、生産性向上の取組に関する実績データを厚生労働省に報告する必要があります。
詳細は、次のページをご確認ください。
長寿あんしん課は、令和6年4月1日から事務室が移転します。
これまでと同じ本館1階ですが、正面玄関側(鹿児島銀行鹿児島市役所出張所の向かい側)になります。
新たに指定を受ける場合及び先に届け出た「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目(「施設等の区分」、「人員配置区分」、「その他該当する体制等」)に変更が生じる場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
(注)各種加算の算定を開始・終了する場合、人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合等には届出が必要になります。
これまでのQ&Aは以下の通りとなります。質問前にご確認ください。
(2024年4月12日時点)質問と回答(PDF:165KB)
介護保険最新情報(外部サイトへリンク)において、厚生労働省からのQ&Aが随時更新されますので、あわせてご確認いただきますようお願いいたします。
令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
(注)事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
---|---|
訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、 (地域密着型)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(地域密着型)夜間対応型訪問介護、(地域密着型)認知症対応型通所介護、(地域密着型)小規模多機能型居宅介護、(地域密着型)看護小規模多機能型居宅介護 |
毎月15日以前に提出→翌月から 16日以降に提出→翌々月から (訪問看護の緊急時訪問看護加算に限り、届出を受理した日から) |
短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、 (地域密着型)認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設 |
届出が受理された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
判明した時点で速やかに提出してください。
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