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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 加算に関する届出 > 介護給付費算定に係る体制届・提出書類

更新日:2023年2月16日

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介護給付費算定に係る体制届・提出書類

様式・提出書類について

提出期限

(1)算定される単位数が増える場合

(注)事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。

各サービスごとの加算届提出期限

サービスの種類

算定の開始時期

訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、

(地域密着型)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(地域密着型)夜間対応型訪問介護、(地域密着型)認知症対応型通所介護、(地域密着型)小規模多機能型居宅介護、(地域密着型)看護小規模多機能型居宅介護

毎月15日以前に提出→翌月から

16日以降に提出→翌々月から

(訪問看護の緊急時訪問看護加算に限り、届出を受理した日から)

短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、

(地域密着型)認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設

届出が受理された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)

(2)その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)

判明した時点で速やかに提出してください。

提出方法・提出先

メールまたは郵送で提出をお願いいたします。

(直接持参も可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、提出はできるだけメールまたは郵送でお願いいたします。)

〒892-8677

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島市役所長寿あんしん課長寿施設係

届出の留意点について

新たに指定を受ける場合及び先に届け出た「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目(「施設等の区分」、「人員配置区分」、「その他該当する体制等」)に変更が生じる場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

(注)各種加算の算定を開始・終了する場合、人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合等には届出が必要になります。

  • (1)複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービス毎に届出を行ってください。ただし、居宅サービスと一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書で行ってください。
  • (2)届出の内容が変更の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「異動項目」欄に変更する体制等の名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。
  • (3)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更箇所以外の項目についても、該当する体制等に○印を付けてください。

令和3年度介護報酬改定における介護給付費算定に係る体制届等に関する届出書について

令和3年4月から算定を開始する加算届出書の提出について

令和3年度介護報酬改定に伴い、加算の新規算定もしくは区分変更(取り下げを含む)を行う場合に加え、制度改正により新たに届出が必要となるものがあります。下記の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。

令和3年度介護報酬改定にかかる質問について

令和3年4月の介護報酬改定に係る質問につきましては、多数寄せられることが想定されますので、電子メールのみでの受付とさせていただきます。

電子メールの件名に「令和3年度報酬改定質問(サービス名(例:通所介護))」と記入の上、送信してください。送信先アドレスは質問票に記載されています。(電話でのご質問はお答えできませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。)

令和3年度介護報酬改定に関する質問票(エクセル:13KB)

令和3年度介護報酬改定に関する質問票(PDF:58KB)

介護保険最新情報において、厚生労働省からのQ&Aが随時更新されます。質問票を送信する前に、以下のQ&Aをご確認いただきますようお願いいたします。なお、質問の内容によっては、厚生労働省に問い合わせが必要な場合もありますことから、回答までに時間を要することをご了承ください。

その他

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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