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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 加算に関する届出 > 令和7年8月からの室料相当額控除の適用に伴う届出

更新日:2025年7月18日

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令和7年8月からの室料相当額控除の適用に伴う届出

令和7年8月1日から、一定の要件に該当する介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の利用者について、室料相当額控除が適用されます。ユニット型を除くすべての介護老人保健施設及び2型介護医療院と、当該施設において行われる(介護予防)短期入所療養介護事業所は、室料相当額控除の該当の有無にかかわらず関係書類の届出が必要です。

介護保険最新情報Vol.1397「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について」(令和7年6月20日)(PDF:763KB)

室料相当額控除の対象となる施設

  • 介護老人保健施設のうち、次の要件に該当する施設
    ア.療養室に係る床面積の合計(内法による測定)を入所定員で除した数が8以上であること。
    イ.令和7年8月から令和9年7月までの間は、令和6年度において、介護保険施設サービス費(2)・(3)・(4)を算定した月が、介護保険施設サービス費(1)を算定した月より多い(7か月以上ある)こと。
  • 介護医療院のうち、次の要件に該当する施設
    ア.療養室に係る床面積の合計(内法による測定)を入所定員で除した数が8以上であること。
    イ.2型介護医療院サービス費または2型特別介護医療院サービス費を算定していること。
  • 上記施設において行われる(介護予防)短期入所療養介護

提出について

提出書類

下記のページより、該当するサービスの「1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をダウンロードしてください。(室料相当額控除の適用開始に伴い、体制状況一覧表の様式を変更しておりますので、最新の様式を使用してください。)

居宅サービス・施設サービス(令和6年度介護報酬改定対応)

提出方法

電子申請にてご提出ください。

介護給付費算定に係る体制届(加算の変更等)(外部サイトへリンク)

提出期限

令和7年8月1日(金曜日)必着

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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