更新日:2025年7月18日
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令和7年8月1日から、一定の要件に該当する介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の利用者について、室料相当額控除が適用されます。ユニット型を除くすべての介護老人保健施設及び2型介護医療院と、当該施設において行われる(介護予防)短期入所療養介護事業所は、室料相当額控除の該当の有無にかかわらず関係書類の届出が必要です。
介護保険最新情報Vol.1397「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について」(令和7年6月20日)(PDF:763KB)
下記のページより、該当するサービスの「1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をダウンロードしてください。(室料相当額控除の適用開始に伴い、体制状況一覧表の様式を変更しておりますので、最新の様式を使用してください。)
電子申請にてご提出ください。
介護給付費算定に係る体制届(加算の変更等)(外部サイトへリンク)
令和7年8月1日(金曜日)必着
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