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更新日:2021年4月1日

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市内滞在施術業務開始(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)

1.市内滞在施術業務の開始にあたって

施術者の住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあっては、その施術所の所在地)が鹿児島市外にある場合で、本市に滞在して業務を行なおうとするときは、あらかじめ、業務を行なう場所、施術者の氏名、業務の種類等の事項を本市保健所長に届け出なければなりません。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は1部です。

3.提出書類とその内容

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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