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更新日:2024年3月19日
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鹿児島市内において、施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名などを本市保健所長に届け出なければなりません。
医療法第三条[類似名称の使用制限]に抵触する恐れのある施術所名称を付けないでください。
施術所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければなりません。
開設時には施術所の構造設備を職員が検査します。
鹿児島市に転居されてきた方で転居前の住所地の管轄保健所への廃止手続きがまだ済んでいない方は、先に廃止手続きを済ませてください。
業務又は施術所については、法律に基づき広告の制限がありますので注意してください。
施設の工事開始前に図面を持参の上、協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
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