緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 生活・住まい > 優良賃貸住宅 > サービス付き高齢者向け住宅の登録制度

更新日:2024年3月19日

ここから本文です。

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が、平成23年10月に国土交通省・厚生労働省の共管により創設されました。

制度の詳細や登録方法については、以下の国土交通省が作成した「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」ホームページに掲載されています。

1.登録の基準

サービス付き高齢者向け住宅として登録する場合、下記の基準に適合させる必要があります。

項目

基準

登録できる住宅の種別

賃貸住宅または有料老人ホーム

入居者要件

60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者

ただし、同居者は以下の者に限られる

  • 配偶者・60歳以上の親族
  • 要介護,要支援認定を受けている親族

設備基準

規模

各住戸部分の床面積は、原則25平方メートル以上

設備

原則、各住戸に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたもの

加齢対応構造等

バリアフリー基準を満足すること

サービス関連

状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること

状況把握サービス及び生活相談サービスの基準

  • 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地または隣接若しくは近接する敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること
    • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(または委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者
    • それ以外の場合・・・医師、看護士、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員またはヘルパー2級以上有資格者
  • 常駐しない時間は、各住戸部分に設置する通報装置にてサービスを提供

契約関連

書面による契約であること

居住部分が明示されていること

長期入院などを理由に事業者から一方的に契約解除を行わないこと

受領する金銭が敷金、家賃・サービスの対価のみで、権利金やその他の金銭を受領しないこと

家賃等の前払金を受領する場合は以下の場合

  • 前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3月以内に、契約解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還すること
  • 前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
  • 工事完了前に、前払金を受領しないこと

 

2.登録の方法

登録の申請にあたっては、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」のホームページに公開される申請用システムを利用して、申請書を作成・印刷し、必要書類と併せて提出してください。

ただし、鹿児島市外に立地する場合は、県が登録を行いますので、県の担当窓口にお問い合わせください。

(1)登録申請受付窓口

建設局建築部住宅課

〒892-8677

鹿児島市山下町11番1号

電話番号:099-216-1363

(2)申請に必要な書類

登録申請には、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」等より、下記の書類が必要です。

  必要書類 Word,Excel PDF
1.

申請書

(※令和4年9月1日より新様式となっております。申請書右上に「令和4年様式」と記載されたものをご提出ください。)

- -
2. 住宅の位置を表示した付近見取図 - -
3. 住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設の敷地内の位置図(縮尺、方位を明示) - -
4. 間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示) - -
5. 加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類 別紙2(エクセル:348KB) 別紙2(PDF:688KB)
6. 入居契約に係る約款

国の示す「参考とすべき入居契約書」(外部サイトへリンク)参照

(「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」内)

7. 住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類 - -
8. 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類 - -
9. その他市長が必要と定める書面(チェックリスト等)  
(1) 入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するチェックリスト 別紙4(エクセル:22KB) 別紙4(PDF:41KB)
(2) 状況把握等サービス提供者が規則第11条第1項第1号ロの場合は資格証の写し等 - -
(3) 25平方メートル未満の住戸を登録する場合には、居間、食堂、台所等の部分が共同して利用するため十分な面積を有することを説明する書類 参考様式(エクセル:17KB) 参考様式(PDF:63KB)
(4) サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト 別紙5(エクセル:22KB) 別紙5(PDF:50KB)
10. 重要事項説明書(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ) 下記参照

(3)その他

  • 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、登録申請時に重要事項説明書の提出が必要です。下記ページを参照のうえ、登録申請時に提出してください。(ページ中段、「重要事項説明書」、「サービス付き高齢者向け住宅用」を参照)
  • 有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅についても、法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には、以下の書式を参考としてください。

3.登録の更新

登録後、5年毎に更新が必要となります。

更新を受けない場合、登録の効力を失いますので、ご注意ください。

更新の手続きは、下記をご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項の更新手続きについて(PDF:919KB)

 

4.登録手数料及び更新手数料

登録にあたっては、平成28年4月1日より、手数料が必要となります。

手数料の金額は、下記のとおりです。更新も同額です。

戸数 金額
10戸以下

23,000円

11戸から20戸

27,000円

21戸から30戸

31,000円

31戸から40戸

35,000円

41戸から50戸

38,000円

51戸から70戸

46,000円

71戸から100戸

58,000円

101戸以上

69,000円

 

5.定期報告及び立入検査

サービス付き高齢者向け住宅の居住性やサービスの質の向上を図り、高齢者が安心して入居できるよう「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、全てのサービス付き高齢者向け住宅を対象に定期報告及び立入検査を実施いたします。

なお、定期報告については、3月末日の管理状況等を、6月末日までに下記の様式で提出してください。

 

6.登録された住宅の情報及び位置

登録されたサービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」のホームページ内で、家賃や提供されるサービス等の情報が確認できます。

また、県のホームページにおいて、本市を含む、県内に登録されたサービス付き高齢者向け住宅の位置が地図で確認できます。

 

7.有料老人ホーム設置運営指導指針の適用について

「鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針」の改正により、食事の提供を行うなど、老人福祉法の規定において有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、平成27年7月1日から当指導指針の対象となりました。

当指導指針の対象となるサービス付き高齢者向け住宅は、「重要事項説明書」を作成し、登録申請の際に提出してください。

また、当指導指針の内容について詳しくは、「有料老人ホーム」のホームページをご覧ください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?