緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2021年10月20日

ここから本文です。

ラブホテル類似施設の建築等に係る協議・届出

本市では、善良の風俗及び良好な生活環境の保持並びに青少年の健全な育成を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的として、鹿児島市ラブホテル類似施設の建築等の規制に関する指導要綱を定めており、旅館等の建築等をする場合は、建築確認申請等を行う前に、協議書又は届出書の提出が必要です。

1.対象建築物

旅館業法第2条第1項に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の用途に供する建築物

2.手続きが必要となる場合

建築基準法第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条に規定する用途の変更を行う場合

3.ラブホテル類似施設とは

対象建築物のうち、主として異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる施設で、その構造、設備、意匠及び形態等が「ラブホテル類似施設に関する基準」の全部又は一部を満たしていないもの

4.規制区域

次に掲げる地域又は区域内にある敷地内においては、ラブホテル類似施設の建築等をしてはならない。

(1)都市計画法第8条第1項の規定に基づいて定められた商業地域(以下「商業地域」という。)以外の地域

(2)次に掲げる施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200m以内の商業地域内の区域

  • 学校教育法第1条に規定する学校
  • 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  • 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
  • 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所
  • 社会教育法第20条に規定する公民館
  • 地方公共団体が設置し、又は管理するスポーツ施設
  • 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園

5.申請書類等

(1)規制区域内

(2)規制区域外

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1516

ファクス:099-216-1389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?