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更新日:2020年1月6日
1.平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行され、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、鹿児島市長に届出を行わなければなりません。
2.届出は工事に着手する日の7日前までにお願いします。
(届出日の翌日から7日目以降でないと工事に着手できません。)
3.届出の対象となる工事は以下の規模以上のものです。
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
届出書等の種類 |
|
---|---|---|---|
建築物の解体 |
床面積の合計 |
届出書+「別表1」+案内図+平面図もしくは写真 |
|
建築物の新築・増築 |
床面積の合計 |
届出書+「別表2」+案内図+平面図もしくは写真 |
|
建築物の修繕・模様替 |
請負代金の額 |
届出書+「別表2」+案内図+平面図もしくは写真 |
|
建築物以外のものの解体・新築工事 |
請負代金額 |
届出書+「別表3」+案内図+平面図もしくは写真 |
(注)別表1~別表3は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」において定められている様式です。
様式は、鹿児島県庁のホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードして下さい。
(注)同一の工事個所において複数の工事種類にまたがる場合は、その工事種類ごとに届出の必要を判断し、該当する場合はそれぞについて届出が必要なります。
(注)届出書に、工程の概要を記載することができない場合は工程表の提出が必要となります。
4.工事着手前に届出の内容に変更を生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。
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