緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2022年12月23日

ここから本文です。

低炭素建築物の認定

低炭素建築物の認定を行っております

低炭素化が講じられた「低炭素建築物」について、新築等の計画(「低炭素建築物新築等計画」と言います。)の認定を受けることで、税制の優遇措置や容積率の緩和があります。

低炭素建築物新築等計画とは

低炭素化に資する建築物の新築・増築・改築・修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修などに関する計画のことを言います。

令和4年10月1日から認定基準が変わりました

建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の推進のために誘導すべき基準の一部が改正され、低炭素建築物の認定基準が引き上げられました。

詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

低炭素建築物の認定条件

対象建築物

すべての建築物

対象地域

市街化区域または市街化区域以外で用途地域が定められている区域

認定基準

  • (1)省エネに関する基準に適合すること
  • (2)再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
  • (3)低炭素化に資する措置が講じられていること
  • (4)資金計画が適切であることなど

認定申請について

認定申請の流れ

事前に審査機関(登録建築物調査機関等)で技術的審査を受け、発行された「適合証」を添付の上、鹿児島市へ認定申請してください。

認定申請の流れ

(技術的審査機関を通さず、鹿児島市に申請することもできます。)

申請手数料

(1)認定申請手数料

建築物の住宅部分【表1】又は【表2】、共用部分(階段等)【表3】、非住宅部分(店舗等)【表4】の設定区分に応じて徴収します。

住宅部分共用部分非住宅部分それぞれの規模(戸数または面積)で表1~4に該当する部分の手数料の合計額が申請手数料となります。

表1建築物の住宅部分(標準計算による評価の場合)

建築物の住宅の戸数

適合証あり

適合証なし

1戸のもの

6,000円

38,000円

2戸~5戸

13,000円

78,000円

6戸~10戸

20,000円

107,000円

11戸~25戸

33,000円

147,000円

26戸~50戸

52,000円

209,000円

51戸~100戸

93,000円

297,000円

101戸~200戸

145,000円

399,000円

201戸~300戸

179,000円

522,000円

301戸以上

190,000円

612,000円

表2建築物の住宅部分(誘導仕様基準による評価の場合)

建築物の住宅部分の床面積

適合証あり

適合証なし

戸建

200平方メートル未満のもの

6,000円

18,000円

200平方メートル以上のもの

6,000円

19,000円

共同住宅

300平方メートル未満のもの

10,000円

33,000円

300~2,000平方メートル未満のもの

20,000円

56,000円

2,000~5,000平方メートル未満のもの

44,000円

100,000円

5,000平方メートル以上のもの

78,000円

150,000円

表3建築物の共用部分

建築物の共用部分の床面積

適合証あり

適合証なし

300平方メートル以内のもの

10,000円

117,000円

300~1,000平方メートル

17,000円

146,000円

1,000~2,000平方メートル 29,000円 190,000円

2,000~5,000平方メートル

84,000円

293,000円

5,000~10,000平方メートル

133,000円

376,000円

10,000~25,000平方メートル

167,000円

448,000円

25,000平方メートルを超えるもの

209,000円

521,000円

表4建築物の非住宅部分

建築物の非住宅部分の床面積

適合証あり

適合証なし

300平方メートル以内のもの

10,000円

253,000円

300~1,000平方メートル

17,000円

314,000円

1,000~2,000平方メートル 29,000円 401,000円

2,000~5,000平方メートル

84,000円

569,000円

5,000~10,000平方メートル

133,000円

697,000円

10,000~25,000平方メートル

167,000円

820,000円

25,000平方メートルを超えるもの

209,000円

936,000円

手数料算定例

  • 一戸建ての住宅⇒表1又は表2
  • 共同住宅の棟⇒表1又は表2+表3
  • 店舗付き住宅⇒表1又は表2+表4
  • 店舗付き共同住宅⇒表1又は表2+表3+表4
  • 住宅以外⇒表4

例えば(適合証ありの場合)、店舗付き共同住宅(住宅戸数20戸、階段等の共用部分500平方メートル、店舗200平方メートル)の場合の手数料は、住宅戸数20戸であるから表1より33,000円、共用部分500平方メートルであるから表3より17,000円、店舗部分200平方メートルであるから表4より10,000円の合計60,000円となります。

(2)変更認定申請手数料

(1)の認定申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する金額

注意事項

  • 登録建築物調査機関等による技術的審査の適用範囲は、法第54条第1項の基準です。
  • 認定申請の際、建築確認を併願申請することもできます。
    その場合は、上記の手数料に併せて確認申請手数料を加算した額を徴収します。
    併願申請において、構造計算適合性判定を要するものは、判定手数料に消費税を加算した額が必要となります。

優遇措置

(1)税制優遇(新築の戸建て住宅、共同住宅の住戸に限る)

  • 所得税・・・・・住宅ローン減税又は投資型減税
  • 登録免許税・・・認定低炭素住宅を登記する際の登録免許税を軽減

(2)容積率の特例

低炭素化に資する設備(太陽光発電設備、蓄電池など)の容積率算定面積不算入

ただし、延べ床面積の20分の1が限度となります。

申請等様式

申請に必要な書類については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

市の要領による様式は次のとおりです。

 

PDF

MS-office

取下げ届

取下げ届(PDF:77KB) 取下げ届(ワード:32KB)

取りやめ届

取りやめ届(PDF:85KB) 取りやめ届(ワード:34KB)
軽微な変更届 軽微な変更届(PDF:89KB) 軽微な変更届(ワード:38KB)

工事完了報告書

工事完了報告書(PDF:97KB) 工事完了報告書(ワード:36KB)

名義変更届出書

名義変更届出書(PDF:93KB) 名義変更届出書(ワード:17KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?