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更新日:2020年4月16日
建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっています。
建設局では、若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい労働環境づくりを支援する取組みとして、平成30年4月から週休2日試行工事を開始し、令和元年8月に実施要領の見直しを行いましたが、建設現場の将来の担い手確保、労働環境改善の取り組みをさらに推進するため、今般、実施要領を見直しました。
(主な見直し内容は、対象期間に祝日を含めるほか、現場閉所率に応じた現場管理費などの補正係数の見直しです)
建設局が発注する工事(建築工事および設備工事並びにこれらに関連する工事を除く。)において、以下のいずれにも該当しない工事を対象とします。
1週間のうち土・日曜日の休日取得を目標に、4週6休以上の休日を確保し、当該現場は完全閉所することとします。
1.単価適用日「令和2年4月1日」以降の工事については、次の実施要領が適用されます。
2.単価適用日が「令和元年7月15日」から「令和2年3月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。
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