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更新日:2022年4月1日

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週休2日試行工事の実施【建築・設備工事(営繕工事)】

建設業界においては、若手技術業者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっています。

若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい労働環境づくりを支援する取組みとして、営繕工事における週休2日試行工事を実施します。

対象工事

令和4年度から建設局及び教育委員会事務局が発注する営繕工事において、以下のいずれにも該当しない工事を対象とします。

  • 災害復旧工事を含む緊急性のある工事
  • その他現場閉所(現場休息)の確保が困難であると判断される工事

「週休2日」の定義

対象期間において、4週6休以上の現場閉所(現場休息)を行うこととします。

  • 対象期間は工事着手日から工事完成日までとしますが、夏季休暇期間などは含まれません。(詳細は実施要領にて確認してください。)
  • 4週6休以上とは、対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合が21.4%(6日/28日)以上の状態をいいます。
  • 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいいいます。
  • 現場休息とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいいます。
  • 降雨、降雪等による予定外の閉所日についても現場閉所(現場休息)の日数に含むものとします。

試行概要

  • 試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。
  • 「週休2日」への取り組みは、受注者が判断します。(受注者希望方式)
  • 受注者は、「週休2日試行工事」である旨を公衆の見やすい場所に明示します。
  • 受注者は、毎月月末に、現場閉所(現場休息)の取得状況を監督員へ報告しなければなりません。
  • 対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合に応じて、実施要領第7条に規定する補正係数を労務費に乗じた補正を行います。

試行要領等

よくある質問

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お問い合わせ

建設局建築部建築課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1418、099-216-1419

ファクス:099-216-1422

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1364

ファクス:099-216-1389

建設局建築部設備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1420、099-803-9534、099-216-1421、099-803-9535

ファクス:099-216-1422

教育委員会事務局管理部施設課

〒892-0816 鹿児島市山下町6-1

電話番号:099-227-1954

ファクス:099-227-1923

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