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更新日:2020年9月29日

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費用弁償に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条第2項の規定に基づき、鹿児島地区合併協議会(以下「協議会」という。)の会長及び委員並びに監査委員に支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)
第2条 規約第7条第1項第3号から第5号までに掲げる委員及び監査委員(常勤の監査委員である者を除く。)の報酬の額は、日額8,000円とし、鹿児島市の例により支給する。

(費用弁償)
第3条 協議会の会長及び委員並びに監査委員が、協議会の職務のための旅行(協議会の会議への出席のための旅行を除く。)をしたときは、鹿児島市の例により、同市の助役に支給する旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、協議会の会長及び委員並びに監査委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

付則
この規程は、平成15年1月24日から施行する。

お問い合わせ

企画財政局企画部政策推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1107

ファクス:099-216-1108

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