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更新日:2020年9月29日

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幹事会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、鹿児島地区合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事務について、協議又は検討を行うものとする。

(組織)
第3条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事長は、鹿児島市企画部長をもって充てる。
3 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(幹事長の職務等)
第4条 幹事長は、会務を総理し、幹事会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。

(会議)
第5条 会議は、必要に応じて幹事長が招集する。

(専門部会)
第6条 幹事長の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事務について、専門的に協議又は検討を行うため、幹事会に専門部会を置く。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(意見の聴取)
第7条 幹事長は、必要に応じて関係者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)
第8条 幹事長は、会議における協議又は検討の経過及び結果について、会長に報告するものとする。

(庶務)
第9条 幹事会の庶務は、規約第11条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。

(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

付則
この規程は、平成15年1月24日から施行する。

付則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
鹿児島地区合併協議会幹事会幹事
鹿児島市企画部合併対策室長
吉田町企画課長
桜島町企画調整課長
喜入町企画課長
松元町企画振興課長
郡山町企画振興課長

お問い合わせ

企画財政局企画部政策推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1107

ファクス:099-216-1108

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