更新日:2020年9月29日
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鹿児島地区合併協議会規約第10条第3項の規定に基づき、協議会の会議の運営を次のとおり定めることについて承認を求める。
議事は、可能な限り全員の賛同を得て進めることにする。
ただし、議論を尽くしても、なお、意見の一致を見ることが困難である場合は、大方の賛同をもって決定する。
協議会の会議は、原則として公開とする。
ただし、事情により非公開とする場合は、委員の過半数の同意を得て決定する。
協議会の会議は、全文記録とする。
ただし、会議において、公にすることにより、個人等のプライバシー等を侵すおそれがある発言については、発言者の申し入れがあった場合、議長の責任において、その取扱いを決定する。
会議録及び会議に提出された資料は、公開とする。
平成15年1月31日提出
鹿児島地区合併協議会会長 赤崎 義則
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