更新日:2020年9月29日
ここから本文です。
(協議会の設置)
第1条 鹿児島市、吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「1市5町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、鹿児島地区合併協議会と称する。
(協議会の事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、鹿児島市に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長は、1市5町の長が協議し、1市5町の長のうちからこれを選任する。
2 協議会に副会長若干人を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は、次の者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第8条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員(副会長である委員を含む。以下同じ。)の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(職員)
第12条 協議会の事務に従事する職員は、1市5町の長が協議して定めた者をもって充てる。
(幹事会)
第13条 会長の指示を受けて協議会の事務について協議し、又は検討するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第14条 協議会に要する経費は、1市5町の長が協議し、1市5町が負担する。
(監査)
第15条 協議会の出納の監査は、1市5町の監査委員のうちから、会長が協議会に諮り、委嘱した若干人の監査委員が行う。
2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第17条 会長、第7条第1項第1号及び第2号に掲げる委員並びに監査委員(常勤の監査委員である者に限る。)は費用弁償を、同項第3号から第5号までに掲げる委員及び監査委員(常勤の監査委員である者を除く。)は報酬及び費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等については、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規約は、告示の日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください