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更新日:2024年4月1日

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母子・父子家庭等医療費助成制度

1.母子・父子家庭等医療費助成制度の目的

母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。

2.受給資格について

  • 鹿児島市内に住所のある母子家庭の母・父子家庭の父
  • 母子家庭の母または父子家庭の父に現に扶養されている児童
  • 父母のない児童
  • その他(父または母が重度障害、1年以上拘禁の状態にある場合等)

(注)障害の程度は、児童扶養手当における障害の程度と同じです。

ただし、次に該当する場合は受けられません。

  • 生活保護法による医療扶助を受けているひと
  • 児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額以上のひと

(注)児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるひと、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)があるひとをいいます。

3.受給資格の申請について

対象者は、市の窓口で受給資格認定申請の手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。

受給資格申請に必要なもの

対象者ご本人からの申請が必要です。

  • (1)健康保険証・・対象者全員の保険証
  • (2)預金通帳・・・申請者名義の普通預金口座(キャッシュカード可)
  • (3)戸籍謄本・・・申請者と対象児童の戸籍謄本
  • (4)申請者、対象児童、扶養義務者の「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」と本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • (5)児童扶養手当証書・・既に児童扶養手当を受給している方のみ

その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

マイナンバーの独自利用

マイナンバーの番号確認と本人確認

4.助成金の額

保険診療による一部負担金の額を助成します。

保険診療による一部負担金とは、医療機関等の窓口で支払う保険適用による自己負担分の医療費のことで、領収書の中では『一部負担金』や『保険内負担金』等と記載されています。

助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)

  • 保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、薬の容器代、保険適用外診療、選定診療費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用)、入院時の食事代やベッド代等
  • 附加給付金・・・・・・健康保険から支給される場合があります。(健康保険組合、共済組合によって制度が異なります。)
  • 高額療養費・・・・・・一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
    なお、医療費が高額(1カ所の医療機関等で月の合計が21,000円以上。入院と外来は別とみなす)になった場合には、本庁・各支所の窓口に「同意書」の提出が必要です。(全国健康保険協会加入者は除く。)
    (注)全国健康保険協会に加入している方は、全国健康保険協会が発行する対象診療月の「限度額認定証」・「支給決定通知書」・「不支給決定通知書」のいずれか1点の提出が必要です。これらの発行には時間を要する場合があります。
    参考:「全国健康保険協会各支部にご加入の皆様へ」(PDF:664KB)

同意書の提出方法、様式のダウンロード

  • 法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費、小児慢性特定疾患治療研究事業、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷、疾病に対する給付金)、就学援助制度による医療費援助等

5.助成金の請求方法

市内の医療機関等の窓口で助成金支給申請書を受け取り、必要事項を記入し、医療機関等の窓口へ各月1枚提出してください。
助成金支給申請書を提出するときは必ず受給者証を提示してください。

なお、市立病院や大学病院で受診した場合は、月の最後の診療日にその月分の領収書を申請書にまとめて添付し、それぞれ所定の場所へ提出してください。

鹿児島市立病院→病院内の総合窓口へ提出
鹿児島大学病院→玄関ロビーに設置してある受付箱に投入

市外の医療機関等を受診した場合は、助成金支給申請書に1ヶ月ごと医療機関等ごと対象者ごとの領収書を添付して、診療を受けた翌月以降に本庁・各支所の窓口に提出してください。(診療を受けた翌月以降でなければ申請書の受付はできません。)

医療費が高額(1カ所の医療機関等で月の合計が21,000円以上。入院と外来は別とみなす)になった場合には、本庁・各支所の窓口に「同意書」の提出が必要です。(全国健康保険協会加入者は除く。)
全国健康保険協会に加入している方は、全国健康保険協会が発行する対象診療月の「限度額認定証」・「支給決定通知書」・「不支給決定通知書」のいずれか1点の提出が必要です。これらの発行には時間を要する場合があります。
参考:「全国健康保険協会各支部にご加入の皆様へ」(PDF:664KB)

(注)治療用の補装具を作った場合は、助成金支給申請書に医証(医療機関等が発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者が発行)を添付し、本庁・各支所の窓口に提出してください。なお、鹿児島市国民健康保険の加入者については支給決定通知書の省略が可能です。

(注)領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療による一部負担金)、医療機関名が記載され、領収印のあるものとなります。これらの記載のないレシートでは申請できません

(注)助成金支給申請書は以下のページからダウンロードできます。本人記入欄を記入後にコピーしたものも申請に使用できます。

母子・父子家庭等医療費助成関係の申請書様式は「母子・父子家庭等医療費申請書」のページをご覧ください。

6.助成金支給申請書の回収について(医療機関向け)

本市では、母子・父子家庭等医療費助成事業、重度心身障害者等医療費助成事業及びこども医療費助成事業において、助成金支給申請書について委託業者が回収に伺っています。

新規に回収を希望される場合は、こども福祉課児童給付係(099-216-1261)までご連絡ください。

ご利用に際しましては、以下の点にご留意ください。

回収時期

毎月11日~20日(可能な限り19日までの回収にご協力ください)

(注)11~20日であれば、再度回収に伺うことも可能ですので、その旨を回収業者にご相談ください。

(注)回収日が休診日にあたる場合は、再度回収に伺います。

回収業者に申請書の引き渡しができなかった場合

こども福祉課児童給付係に直接ご郵送ください。

(注)回収月の同月末日(末日が土日祝にあたる場合はその前の開庁日)必着でお願いします。

回収する申請書がない場合

毎月5日までに電話(099-216-1261)またはメール(メールアドレス)にて事前連絡をいただければ、回収には伺いませんのでご連絡ください。

(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。

事前連絡がない場合は、申請書の有無に関わらず回収に伺いますので、「申請書回収なし」の用紙にサインをし、回収袋にいれてください。

申請書回収なし(PDF:262KB)

回収の際提出する内訳書について

回収で提出する際の内訳書の様式は以下の通りです。

受付枚数表(PDF:41KB)受付枚数表(エクセル:42KB)

7.現況届

受給者は、毎年現況届を提出することになっています。期間内に届け出がない場合は、8月以降の助成が受けられませんので必ず届け出をしてください。なお、案内状などを8月上旬までに受給者に郵送します。

  • 届出期間は、8月1日~8月31日です。
  • 提出先は、本庁・谷山子育て支援課・各支所の福祉課、保健福祉課です。郵送及び代理人による届出の受付は行っておりません。

現況届に持参するもの

  • 母子・父子家庭等医療費受給者証
  • 現況届
  • 受給理由等による添付書類(必要な方は、案内状に同封しています。)
  • 対象者全員の健康保険証
  • 公的年金を受けている方・・・・年金証書

市民税の申告について

現況届の提出にあたり、市県民税の申告内容により所得額を確認しますので、申告手続きがお済みでない方は必ず事前にお済ませください。受給者、同居の扶養義務者とも申告が必要です。
(同居の扶養義務者とは、同じ家に居住する、父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹の全員を指します。住民票上世帯を別にしていても、「同居の扶養義務者」に含まれます。)

8.助成金の支給日

最短で診療月の翌々月の20日の振込みとなります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込み)

なお、助成金の申請期限は、診療の翌月から起算して1年以内です。
4月に診療を受けた場合、その医療費助成金の申請期限は翌年の4月末日です。
申請期限を過ぎると助成金の支給は受けられませんのでご注意ください。

9.届出、手続き一覧

以下のようなことがあったときには、すみやかに必要な手続を行ってください。

届出、手続き一覧

こんなとき

手続きに必要なもの

手続き内容など

(1)住所や氏名が変わったとき

受給者証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

受給者証の記載内容の修正をします

(2)保険証が変わったとき

受給者証、対象者全員の健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

(3)振込口座を変えるとき

受給者証、受給者名義の預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

口座情報の変更を行います

受給者証は継続して使用できます

(4)受給者証をなくしたとき

対象者全員の健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

受給者証を再発行します

(5)受給資格を喪失するとき
(再婚する、市外へ転出する、生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等)

受給者証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類
(口座変更の予定がある方は受給者名義の預金通帳等)

受給者証を返還していただくか、ご自分で破棄していただきます

(注)(1)と(5)については、受給者本人が直接窓口で届出を行う必要があります。

(注)(2)、(3)、(4)については、代理人の方からの届出も可能(委任状不要)ですが、その場合、受給者証は郵送による交付となります。受給者本人の届出の場合は、窓口で受給者証を交付します。

 

問い合わせ先

こども福祉課児童給付係電話:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係電話:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課電話:099-298-2114(直通)

 

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

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