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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の特長

1.無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ないほうの金額となります。

2.取引先が倒産後、すぐに借入れできる

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

3.掛金を損金、または必要経費に算入できる

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また、確定申告の際に掛金を損金(法人)、または必要経費(個人事業主)に算入できます。

4.解約手当金が受け取れる

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。(12か月未満は掛け捨てとなります。)

中小企業倒産防止共済制度(セーフティ共済)

詳細

独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  • 共済相談室(TEL:050-5541-7171)

お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303