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更新日:2024年4月1日

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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

事業に従事していない方が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は委任状(エクセル:30KB)委任状(PDF:79KB)が必要となります。

  • 第1号:連鎖倒産防止
  • 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号:突発的災害(事故等)
  • 第4号:突発的災害(自然災害等)
  • 第5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 第6号:取引金融機関の破綻
  • 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

第1号認定

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置で、国が事業者を指定します。

最新の指定事業者については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

セーフティネット保証1号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。

主な認定要件等

第1号(連鎖倒産防止)

認定

要件

次の(1)~(2)のいずれかを満たすこと。

  • (1)指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • (2)指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等を有し、その取引規模が20%以上である中小企業者

必要書類等

  • 認定申請書(1部)
  • 当該事業者に対する売掛金債権等が分かる書類(不渡手形・売掛台帳・債権届出書など)
  • 売掛金債権等が50万円未満である場合、取引規模が20%以上であることがわかる書類
  • ざばん

申請書

第2号認定

事業所の事業活動の制限(生産・販売数量等の縮小)等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置で、国が案件を指定します。

現在、2件が指定されています。

  • ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

指定期間…令和5年8月24日~令和6年8月23日

  • 令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

指定期間…令和5年12月20日~令和6年12月19日

最新の指定案件については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

セーフティネット保証2号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。

主な認定要件等

第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

認定

要件

次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

  • (1)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
  • (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。(注1、2、3)
  • 注1:当初1か月間の売上高等の把握については、中小企業者の状況に応じて柔軟に対応。
  • 注2:制限を受けた後2か月間の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
  • 注3:認定申請書には、売上高等の減少が当該事業者等の事業活動の制限によるものであることを明記することが必要。

必要書類等

  • 認定申請書(1部)
  • 最近1か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類(試算表など)
  • 最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類(試算表など)
  • 売上高等の減少が当該事業者などの事業活動の制限によるものであることがわかる資料
  • ざばん

申請書

第4号認定

自然災害等により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。

現在、新型コロナウイルス感染症に関して全国47都道府県が対象地域に指定されています。
・指定期間…令和2年2月18日から令和6年6月30日

令和5年10月1日以降の本市に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されています(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日申請分までで終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や鹿児島県の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。

主な認定要件等

第4号(突発的災害、自然災害等)

認定

要件

次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(注1、2)

注1:最近2か月間の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。

注2:認定申請書には、売上高等の減少が当該災害によるものであることを明記することが必要。

必要書類等

1.認定申請書(1部)

2.売上高等の証明資料

「月別売上高等の推移」(別紙様式)及びその記載内容を確認できる書類

(例)

  • 確定申告書類の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概要説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書など

4.理由書

5.ざばん

申請書等

令和5年10月1日申請分からの申請様式(現在の指定案件は「新型コロナウイルス感染症」。資金使途は借換に限定。借換資金に追加融資資金を加えることは可能。)

 

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。

令和5年10月1日申請分からの申請様式(資金使途は借換に限定。借換資金に追加融資資金を加えることは可能。)詳しい内容についてはお問い合わせください。

第5号認定

主な認定要件等

第5号(業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

現在、514業種が国の指定を受けています。
「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」(PDF:297KB)

指定期間…令和6年4月1日から令和6年6月30日
対象業種については、日本標準産業分類の「細分類」を基準にすることになりました。

 

通常の認定基準(直近3か月間と前年同期の売上高の比較)

認定要件 必要書類
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している

1.認定申請書

【兼業者用(主)】

【兼業者用(従)】

2.売上高等の証明資料

月別売上高等の推移(ワード:20KB)

月別売上高等の推移(PDF:86KB)

及びその記載内容を確認できる書類

(例)

  • 確定申告書類の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概要説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書など

4.ざばん

 

認定基準緩和(直近1か月間と前年同月の売上高の比較とその後2か月間を含む3か月の売上高と前年同期の売上高の比較)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合のみ利用できます。

認定要件 必要書類
最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している

1.認定申請書

【兼業者用(主)】

【兼業者用(従)】

2.売上高等の証明資料

月別売上高等の推移(ワード:20KB)

月別売上高等の推移(PDF:86KB)

及びその記載内容を確認できる書類

(例)

  • 確定申告書類の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概要説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書など

4.ざばん

 

創業者等運用緩和(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合のみ利用できます。)
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定要件 必要書類

(1)最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等に比べて5%以上減少している

 

 

 

 

 

 

(2)最近1か月間の売上高等が令和元年12月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の3倍に比べて5%以上減少している

 

 

 

 

 

 

(3)最近1か月間の売上高等が令和元年10~12月の平均売上高に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年10~12月の3か月間に比べて5%以上減少している

1.認定申請書

(1)の場合

【兼業者用(主)】

【兼業者用(従)】

(2)の場合

【兼業者用(主)】

【兼業者用(従)】

(3)の場合

【兼業者用(主)】

【兼業者用(従)】

2.売上高等の証明資料

月別売上高等の推移(ワード:20KB)

月別売上高等の推移(PDF:86KB)

及びその記載内容を確認できる書類

(例)

  • 確定申告書類の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概要説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可

3.法人(個人)の実在確認書類

法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

個人の場合:確定申告書など

4.ざばん

その他の方

主な認定要件等

第5号(イ)(売上高等の減少)

認定要件

次の(1)~(2)をすべて満たすこと。

  • (1)国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  • (2)最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

(注)ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、下記1~3の要件のいずれかを満たすこと。

  1. 営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
  2. 1.の要件に該当しない場合であって、複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。
  3. 2.の要件に該当しない場合であって、指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。
    • (1)指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
    • (2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
    • (3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

必要書類等

1.認定申請書(1部)

2.売上高等の証明資料

「月別売上高等の推移」(別紙様式)及びその記載内容を確認できる書類

(例)

  • 確定申告書類の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概要説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
  • 試算表(損益計算書)
  • 売上台帳、出納帳の写し
  • 売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など

3.事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写し

4.ざばん

申請書等

  • 第5号(イ-1)認定申請書(ワード:35KB)
  • 第5号(イ-1)認定申請書(PDF:102KB)
  • 月別売上高等の推移(ワード:25KB)
  • 月別売上高等の推移(PDF:107KB)

【兼業者用(主)】

  • 第5号(イ-2)認定申請書(ワード:34KB)
  • 第5号(イ-2)認定申請書(PDF:92KB)
  • 月別売上高等の推移(ワード:20KB)
  • 月別売上高等の推移(PDF:108KB)

【兼業者用(従)】

  • 第5号(イ-3)認定申請書(ワード:39KB)
  • 第5号(イ-3)認定申請書(PDF:107KB)
  • 月別売上高等の推移(ワード:20KB)
  • 月別売上高等の推移(PDF:108KB)

 

第5号(ロ)(原油等価格の上昇)

認定要件

次の(1)~(4)をすべて満たすこと。

  • (1)国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  • (2)最近1か月間の原油等の平均仕入単価が、前年同期に比べ20%以上上昇していること。
  • (3)売上原価のうち、原油等の占める割合が20%以上であること。
  • (4)最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。

(注)複数の業種を営んでいる場合は、上記(2)~(4)において、主たる業種及び全体がいずれも該当している必要があります。

必要書類等

  • 認定申請書(1部)
  • 最近1か月間及び前年同期の原油等仕入量・仕入価格がわかる書類(領収書など)
  • 最近3か月間及び前年同期の売上高・原油等の仕入価格がわかる書類(試算表など)
  • 事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写し
  • ざばん

申請書

【兼業者用(主)】

【兼業者用(従)】

第7号認定

第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

認定要件

次の(1)~(3)をすべて満たすこと。

  • (1)金融機関からの直近の総借入残高のうち、国の指定を受けた金融機関(外部サイトへリンク)からの借入金残高の占める割合が10%以上であること
  • (2)上記指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比較して10%以上減少していること
  • (3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比較して減少していること

必要書類等

  • 認定申請書(1部)
  • 指定金融機関とその他の全金融機関からの直近及び前年同期の「残高証明書」又は返済予定表
  • 直近の決算書
  • ざばん

申請書

その他の留意事項

金融支援

鹿児島市では、セーフティネット保証1号~8号の認定を受けられた方向けに「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」を設けています。

 

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303

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