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更新日:2021年1月22日
市内で事業を営む中小企業者を支援するために融資制度を設けています。鹿児島市の定める融資条件に従い、金融機関が鹿児島県信用保証協会の保証を付けた融資を行うことで、中小企業者の事業資金の調達を円滑にしています。また、中小企業者の負担を軽減するため、融資にかかる保証料の一部または全部を市が補助しています。
新型コロナウイルス感染症関連融資に対して利子補給(県新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金)・保証料全額補助、融資利率の引き下げ(市経営安定化資金(危機関連保証))を行います。
創業支援資金において創業関連保証の利用が可能となりました。
環境配慮促進資金を利用して購入できる社用車が増えました。
(注)詳細はお問合せください。
危機関連保証、セーフティネット保証4号・5号の認定事務を行っています。
金融機関ワンストップ手続を推進していますので、事前に取扱金融機関にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。(令和2年5月1日~令和3年6月30日全業種指定)
危機関連保証、セーフティネット保証4号・5号は、創業1年未満の事業者等であって新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和措置が図られています。
新型コロナウイルスの感染拡大等に伴うGoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同月の比較で申請することが可能となりました。この緩和要件で申請される場合は、認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。(中小企業庁HP「令和2年12月8日付政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します」(外部サイトへリンク))
危機関連保証、セーフティネット保証4号に対応した市経営安定化資金を利用された場合、保証料を市が全額補助します。
新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けた中小企業者等の皆様への一層の資金繰り支援として、鹿児島県と協調して経営の安定化のために借り入れた資金の利子を補給します。
対象者
市融資制度の創業支援資金を利用した事業者に対し、融資にかかる支払利子相当額を補助しています。
現在、セーフティネット保証4号・5号は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全業種(保証対象業種に限る)について認定を行っています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全業種(保証対象業種に限る)について認定を行っています。
国のセーフティネット保証5号の指定業種から除外された中小企業者のうち、一時的に売上げ等が減少している方を対象とした認定を行っています。(令和3年6月30日まで全業種が指定対象となります。)
経営者保証なしで融資を受けられる可能性や事業破綻時に必要な生計費等を残せる可能性があります。
詳しくは、経営者保証に関するガイドライン(外部サイトへリンク)
融資制度をはじめとした資金繰りに関するご相談に対し情報提供等を行っています。
産業支援課金融係
場所:みなと大通り別館5階
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
電話:099-216-1324
鹿児島市の融資制度をはじめ、公的な資金支援の概要や経営に役立つ情報を掲載した金融ガイドブックを作成しています。
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
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