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更新日:2024年4月1日

助成制度の紹介よくあるご質問

製造業

鹿児島市への立地を力強くサポートします

 製造業に対する助成制度

製造業を各面からバックアップ

企業立地に対する補助金

R6_製造業補助メニュー

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 各種優遇措置について

税の優遇措置

対象地域において工場や設備を新増設し、一定の条件を満たした場合に、課税を減免する制度があります。詳しくは「税の優遇措置」をご覧ください。

融資

企業立地資金(県)

事業所を設置する場合、最高5億円の低利融資が受けられます。県融資制度の詳細は、鹿児島県(外部サイトへリンク)までお問合せください。

   鹿児島県産業立地課(099-286-2985)

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 よくあるご質問(製造業)

新規雇用者促進補助金

Q.補助対象となる新規雇用者の定義を教えてください。

A.『補助対象となる「新規雇用者」について』を参照してください。

設備投資補助金

Q.補助対象となる設備投資の定義を教えてください。

A.立地協定締結の日から事業所の操業開始後1年以内に設置した固定資産台帳に載る設備投資が対象となります。

Q.リースは対象になりますか?

A.リースであっても固定資産台帳に載るようなリースであれば対象となります。

立地協定

Q.立地協定までの流れを教えてください。また、立地協定とはどのように行われるのですか?

A.「立地までのスケジュール及び立地協定締結式」を参照してください。なお、立地協定締結式まで、「約2ヶ月」としておりますが、これは、立地協定締結式の日程調整に時間をする(御社の代表取締役に鹿児島にお越しいただくことになる)ことから、「約2ヶ月」としております。しかしながら、調整が早くできれば、これより短い期間での立地協定締結が可能です。

Q.立地協定書の内容を教えてください。

A.「立地協定書(製造業用)」を参照してください。

Q.立地協定は、いつまでに締結しないといけませんか?

A.工事着工前に立地協定を締結していただきます。

増設

Q.すでに鹿児島市に立地しており、増設を検討しているが対象となりますか?

A.すでに本市内に立地いただいている場合、隣接地等への建増や移転のほか、新事業への進出又は事業の拡大を目的に事業の用に供する機械設備及び附属施設(既存の機械設備及び附属施設に代えて取得するものを除く)を新たに取得する設備投資も、新規雇用者数が6人以上(中小企業の場合3人以上)になる予定(ただし、設備投資額1億円以上が要件)であれば、増設の立地協定の対象となります。

補助金交付対象の要件

Q.補助金を受けるのに、雇用人数の要件のほかに、要件がありますか?

A.次に掲げる条件に該当する者を補助金の交付対象者としております。

  • (1)本市産業の振興と雇用の拡大に寄与すると認められる者であること。
  • (2)本市と立地協定を締結し、かつ、当該協定に定める義務を履行すること。
  • (3)事業所の設置のために新たに用地又は施設(以下「用地等」という。)を取得し、又は賃借を開始した日から起算して3年以内に当該用地等において事業所の操業を開始すること(市内の事業所が増設を行う場合を除く)。ただし、用地造成等に時間を要する等、3年以内に操業が開始できないことに合理的な理由があると市長が認めた場合は、この限りではない。  
  • (4)市内に事業所を有する場合にあっては、市税に未申告及び滞納がないこと。
  • (5)その他、市長が補助金交付の対象とすることが適当でないと認める場合に該当しないこと。

補助金の返還

Q.補助金の返還が発生する場合はどのような時ですか?

A.補助金の交付を受けた日から5年を経過する日までの間において補助金の交付要件に該当しなくなったときは、返還していただきます。

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業創出課 企業立地係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1314

ファクス:099-216-1303

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