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更新日:2022年4月1日

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保険料の申請免除制度

国民年金には、失業など経済的な理由で保険料を納めることが困難なときに保険料が免除される制度があります。

(新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合の特例免除は令和4年度分まで申請可能です。)

免除には全額免除・4分の3免除(4分の1納付)・2分の1免除(2分の1納付)・4分の1免除(4分の3納付)の4種類があり、本人、配偶者及び世帯主の前年(又は前々年等)の所得額などに応じて審査されます。

免除が承認されると保険料を未納にしているよりも次のように有利になります。

  1. 免除期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。(受け取るためには一定の受給要件があります。)
  2. 老齢基礎年金額の計算は、以下のとおりとなります。ただし、一部納付(免除)の承認を受けた場合でも、免除されない分の保険料を2年以内に納めないと未納期間となり、年金受給資格期間には認められず、老齢基礎年金額の計算もされません。また、一部納付(免除)の承認を受けた場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給するための条件の一つである保険料納付要件の免除期間として算入できるのは、初診日や死亡日の前日までに免除されない分の保険料を納めた期間のみです。
  3. 免除された保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。ただし、免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます。
免除区分と給付の関係

 

老齢基礎年金

障害基礎年金・遺族基礎年金

保険料月額
(令和5

年度)

受給資格期間への算入

年金額への反映

受給資格期間への算入

納付

16,520円

全額免除

(2分の1で計算)

0円

4分の3免除(注1)

(8分の5で計算)

4,130円

2分の1免除(注1)

(4分の3で計算)

8,260円

4分の1免除(注1)

(8分の7で計算)

12,390円

納付猶予

×

0円

学生納付特例

×

0円

未納

×

×

×

-

(注1)免除されない分の保険料を納付した時の扱いです。納付しないと未納と同じ扱いになります。

免除される所得のめやす

前年所得等が次の式で計算した額以下の場合、免除が承認されます。

全額免除 32万円(令和2年度以前の申請は22万円)+(扶養親族等の数+1)×35万円
4分の3免除 88万円(令和2年度以前の申請は78万円)+扶養親族等の数×38万円(注)
2分の1免除 128万円(令和2年度以前の申請は118万円)+扶養親族等の数×38万円(注)
4分の1免除 168万円(令和2年度以前の申請は158万円)+扶養親族等の数×38万円(注)

(注)この38万円は扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族も含む)の場合は63万円となります。

(注)所得額とは総所得額や譲渡所得額等の合計額から医療費控除や社会保険料控除等の合計額を控除したものです。ただし、全額免除の場合は、医療費控除や社会保険料控除等を控除できません。

申請期間

平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です)

2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりますが、免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。また、過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますのですみやかに申請してください。

令和5年4月に申請した場合の例

各申請年度の審査対象となる所得と申請できる年月
申請年度 審査の対象となる前年の所得 申請できる年月
令和2年度 令和元年中所得 令和3年3月分~令和3年6月分
令和3年度 令和2年中所得 令和3年7月分~令和4年6月分
令和4年度 令和3年中所得 令和4年7月分~令和5年6月分

特例免除

災害や失業等を理由とした免除(特例免除)は、所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。

また、特例免除は、災害のあった日または離職日の翌日(失業日等)を起算日として、翌々年の6月(学生納付特例の場合は3月)まで受けられます。
ただし、世帯主や配偶者も所得の要件を満たすか、失業等の特例に該当する必要があります。

特例免除申請の対象となる期間

災害・失業等の事由発生年と特例免除申請の対象となる期間
災害・失業等の事由が発生した年(注1) 特例免除申請の対象となる期間
令和元年(注2) 失業等の前月分~令和3年6月分
令和2年(注2) 失業等の前月分~令和4年6月分
令和3年(注2) 失業等の前月分~令和5年6月分
令和4年(注2) 失業等の前月分~令和6年6月分(注3)

(注1)失業した日は離職日の翌日です。12月31日に離職したときは翌年が失業等の発生した年になります。
(注2)申請時点から2年1カ月以上前の期間は時効により免除等の申請はできません。

(注3)令和5年7月分~令和6年6月分の申請受付は令和5年7月以降となります。

申請免除の手続きに必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人申請のときには委任状も必要です。
  2. マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 失業等を理由とした免除を申請する場合は「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」(写しでも可)※この証明書がない場合にはご相談ください。
  4. 鹿児島市に転入された方は、前住所地の前年(または前々年)の所得に関する証明書を添付して申請すると審査期間を短縮することがあります。

ご注意

  • 任意加入者や学生納付特例制度の対象となる学生は免除の対象となりません。
  • 障害年金受給者や生活保護法の生活扶助を受けている方は、法定免除の対象となります。
  • 申請免除の手続きは毎年度必要です。なお、全額免除又は納付猶予を承認された人が、翌年度以降全額免除又は納付猶予をあらかじめ書面で希望すると、翌年度以降改めて申請しなくても継続して申請があったものとみなされます。(所得申告が必要です。)
  • 病気や不慮の事故が発生してから申請を行っても、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に認められません。(受け取るためには一定の受給要件があります。)
  • 一部納付(免除)の承認を受けた場合でも、免除されない分の保険料を納めないと未納期間の扱いとなります。
  • 審査結果は申請してから約3か月後に通知されます。
  • 10年以内であれば、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)ことができます。

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

鹿児島市内の年金事務所
年金事務所 電話番号 所在地

鹿児島北年金事務所

自動音声案内(PDF:122KB)

(代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

 

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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