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更新日:2015年3月20日

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平成27年度からの主な税制改正

 

個人住民税の主な税制改正内容は、次のとおりです。

 

住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充

住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が、平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した方については個人住民税の控除限度額が136,500円に引き上げられます。

居住開始年月日

個人住民税の控除限度額

(現行)~平成25年12月31日

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

平成26年1月1日~平成26年3月31日

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

平成26年4月1日~平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)(注)

(注)平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額「所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)」は、住宅取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、税率8%又は10%の場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同じく「所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)」となります。

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について

【対象者】

「平成11年から平成18年まで」又は「平成21年から平成29年まで」に入居しており、所得税の住宅借入金等特別控除を受け、所得税において控除しきれなかった額がある方

【控除額】

次の(1)と(2)の金額のうち、いずれか小さい金額

  • (1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • (2)所得税の課税総所得金額等の5%又は7%の金額(最高97,500円又は136,500円)

【手続】

市町村への手続きは原則不要

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上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

区分

平成21年分~平成25年分

平成26年分以後

譲渡所得

金融商品取引業者等を通じた売却等

10%

  • 住民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%)
  • 所得税7%

20%

  • 住民税5%(市民税3%、県民税2%)
  • 所得税15%

上記以外

20%

  • 住民税5%(市民税3%、県民税2%)
  • 所得税15%

配当所得

上場株式等の配当

10%

  • 住民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%)
  • 所得税7%

※平成25年から平成49年までは、所得税と併せて復興特別所得税が課税されます。

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問い合わせ先

市民税課税制係:099-216-1171

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1171

ファクス:099-216-1177

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