更新日:2023年11月15日
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固定資産税の住宅用地の申告とは。
土地に対する固定資産税・都市計画税が課税される年の1月1日(賦課期日)に、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税負担が軽減されています。
これらの土地について利用状況を変更した場合には、「住宅用地申告書」に必要事項を記入していただくことになっています。
(1)申告事項
○住宅用地の所有者の住所・氏名または名称
○住宅用地の所在及び地積
○住宅用地の上に建っている家屋の所在図、所有者、種類、構造、用途、階段、床面積、住宅として利用されている部分の床面積及び住宅として使い始めた年月日、その上に建っている住居の数。
(2)申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。
○住宅を新築または増築した場合
○住宅を建て替える場合
○住宅の全部または一部を取り壊した場合
○家屋の用途を変更した場合(例:店舗を住宅に変更した場合など)
○土地の用途を変更した場合(例:住宅の敷地を駐車場に変更した場合など)
(3)申告書の提出先
資産税課(別館2階6番窓口)または各支所の税務課の土地担当へ提出してください。
■お問合わせ先
○資産税課土地係(電話:099-216-1185)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(電話:099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(電話:099-244-7359)
○吉田税務課(電話:099-294-1213)
○桜島税務課(電話:099-293-2348)
○喜入税務課(電話:099-345-3759)
○松元税務課(電話:099-278-5416)
○郡山税務課(電話:099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課土地係へお問い合わせください。
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