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更新日:2023年11月18日

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償却資産の申告について教えてください。

質問

償却資産の申告について教えてください。

回答

固定資産税が課税される償却資産は、会社や個人で工場や商店など事業をされている方がその事業のために使用している構築物、機械、器具・備品などです。
※営利または収益を得る事業のほか、公益法人の行う活動も事業に該当します。

この償却資産は、毎年1月1日現在(賦課期日)の所有状況を申告しなければなりません。

(1)申告期限
毎年1月31日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)
(2)申告先
資産税課償却資産係、谷山税務課家屋係(郵送又はeLTAXでも構いません。)

※償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者の確認が困難であるため、申告が義務づけられています。虚偽申告については1年以下の懲役または50万円以下の罰金が(法385条)、未申告についても正当な事由がない場合には10万円以下の過料が科されることがあります。申告漏れがあった場合、過年度にさかのぼって課税されることがあります。

●申告する内容
毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産について、その名称、種類、数量、取得年月、取得価額、その他価格の決定に必要な事項などを申告してください。自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受け付けています。

●申告に当たっての注意事項
最新の「減価償却費計算書」の写しを添付してください。解散、廃業、休業、移転をしたときや、事業用の資産を所有していない場合も必ず申告してください。




■お問合わせ先
○資産税課償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係償却資産担当(099-269-8423)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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