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ホーム > よくある質問 > 税金 > 償却資産 > 償却資産は具体的にどういうものですか。

更新日:2023年11月18日

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償却資産は具体的にどういうものですか。

質問

償却資産は、申告に基づき毎年評価をするということですが、具体的にどういうものをいうのでしょうか。

回答

償却資産は、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる機械・備品など原則として10万円以上の資産をいいます。(10万円以上20万円未満の償却資産で法人税法上又は所得税法上、一括して3年間で償却するものは除きます。)

冷蔵庫などは家庭用として使用すれば課税対象になりませんが、事業用として使用している場合は対象になります。なお、自動車や原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の対象となるものや鉱業権・漁業権などのように無形減価償却資産といわれるものは償却資産から除きます。

次の(1)~(4)は、償却資産に含まれます。

(1)使用可能な期間が1年未満の償却資産でも、固定資産に関する帳簿等に計上されているもの。
(2)遊休または未稼働の償却資産であっても1月1日現在において事業の用に供することができるもの。
(3)改良費。
(4)建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても1月1日現在、事業の用に供しているもの。

なお、このような事業資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数など)を1月31日までに申告していただくことになっています。

詳しくは資産税課償却資産係へ。谷山地域の償却資産は谷山税務課家屋係償却資産担当へお問い合わせください。


■お問合わせ先
○資産税課償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係償却資産担当(099-269-8423)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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