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市議会トップページ > 市議会の活動 > 議員提案による政策条例

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更新日:2023年10月24日

議員提案による政策条例

鹿児島市議会では議員提案による政策条例として、安心で安全な地域社会の実現に寄与するため、「鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例」を令和5年第3回定例会において提案し、全会一致で可決しました。

鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例

目的

  • 公共の場所(道路、公園等)における客引き行為等の禁止に関し必要な事項を定めることにより、市民等、事業者等及び地域団体と連携して、公共の場所を快適に通行し、又は利用することができる環境の形成を図り、安心で安全な地域社会の実現に寄与する。

内容

禁止行為

客引き行為 通行人などから相手を特定して、客となるように誘う行為
勧誘行為 通行人などから相手を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為
客待ち行為 客引き行為をする目的で、相手となる人を待つ行為
勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、相手となる人を待つ行為
客引き行為を用いた営業 事業者などが、客引き行為を受けた人を客として店舗に入れること

禁止区域

  • 公共の場所(道路、公園等)を市民等が快適に通行し、又は利用することができる環境を形成するため特に必要があると認める下記の区域を、客引き行為等禁止区域として定めています。
千日町及び山之口町の全部並びに呉服町1番から3番まで、船津町1番から3番まで、東千石町1番から18番まで、樋之口町1番、2番及び10番、中町1番から3番まで並びに西千石町16番及び17番並びにこれらに隣接する道路の区域

 

客引き行為等禁止区域

違反行為に対する指導等及び罰則

  • 禁止区域内において客引き行為等の違反行為を確認した場合は、指導や警告、中止命令を行います。中止命令に違反した場合は、氏名及び住所等の公表や過料(5万円以下)が科されます。なお、客引き行為等を行った者だけでなく、当該行為に係る業務を行う法人等に対しても過料が科されます。

施行期日

  • この条例は、令和5年10月1日から施行します。

条文

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お問い合わせ

議会事務局 政務調査課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1454

ファクス:099-216-1452

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