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更新日:2025年4月1日

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北部斎場の式場料及び通夜室料の改定について

令和7年10月から公共施設の使用料が改定されます

令和7年第1回定例会において、使用料改定にかかる条例改正議案が可決されたことに伴い、対象施設では令和7年10月から新料金が適用されます。

使用料設定の基本的な考え方とは?

市にはさまざまな公共施設がありますが、その管理運営費は、利用者の方が支払う「使用料」や市民の皆様の「市税」などでまかなわれています。各施設で提供されるサービスの種類に応じて、利用者の方にどの程度負担していただくのが適切か等の基準を定め、その基準に基づいて使用料を改定することで、施設を利用される人・されない人の負担の公平性を確保します。いただいた使用料は、各施設のサービスの維持管理に活用しています。

使用料改定の理由

(1)近年の燃料費や人件費、物価の高騰などによる対象コストの増大等の影響により、令和5年度決算における受益者負担割合と、あるべき負担割合との間で著しい乖離が見られたこと
(2)令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、社会経済活動の正常化・活発化が一定進んだと考えられること
(3)他中核市においても使用料の総合的な改定を実施していること(秋田・姫路・佐世保・宮崎市※いずれも令和6年4月)

以上を踏まえ、類似都市・民間の状況等も総合的に勘案し、適正な受益者負担と市民負担の公平性の確保を図るものです。

北部斎場の式場料及び通夜室料について

令和7年10月1日から下記のとおり変更となります。

区分

現行

改定後

1回

超過料

1回

超過料

式場料

(1回3時間以内)

市内居住者の場合

1,800円

600円

3,400円

1,100円

市外居住者の場合

10,000円

3,000円

12,000円

4,000円

通夜室料

(1回24時間以内)

市内居住者の場合

12,000円

600円

23,000円

1,100円

市外居住者の場合

50,000円

2,500円

61,000円

3,000円

「超過料」とは、1時間当たりの超過割増料金です。

「市内居住者の場合」とは、死亡者の住所又は申請者の住所が、鹿児島市にある場合です。

お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 斎園係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1301

ファクス:099-216-1292

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