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更新日:2025年4月11日

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北部・南部斎場において発生する残骨灰の取扱い

残骨灰とは、遺族等による収骨後に残されたお骨や灰等を総称したもので、残骨灰の中には歯科治療等に使用された貴金属(有価物)が含まれています。
本市では、北部・南部斎場において発生する残骨灰を売却し、その収益を斎場の利用環境向上や修繕等の財源として大切に活用します。また、お骨については慰霊施設に埋葬・供養するなど、これまで同様、丁重にお取扱いし、灰等については、関係法令等に基づき適切に処理します。なお、斎場の利用環境向上や修繕等の内容については、ホームページに掲載します。

お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 斎園係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1301

ファクス:099-216-1292

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