緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 斎場・墓地 > 斎場 > 北部・南部斎場において発生する残骨灰の取扱いについて

更新日:2026年6月1日

ここから本文です。

北部・南部斎場において発生する残骨灰の取扱いについて

残骨灰の取扱い

残骨灰とは、遺族等による収骨後に残されたお骨や灰等を総称したもので、残骨灰の中には歯科治療等に使用された貴金属(有価物)が含まれています。
本市では、北部・南部斎場において発生する残骨灰を売却し、その収益を斎場の利用環境向上や修繕等の財源として大切に活用します。また、お骨については慰霊施設に埋葬・供養するなど、これまで同様、丁重にお取扱いし、灰等については、関係法令等に基づき適切に処理します。

 

売却金を活用した斎場の利用環境向上や修繕等の例(令和7年度)

 

  取組 内容
1 待合室の洋式化 北部及び南部斎場の待合室を各1室ずつ、和室から洋室へリニューアルするなど施設環境を改善
2 火葬炉設備の修繕 北部及び南部斎場の火葬炉内耐火物取替等の火葬炉設備の修繕を実施
3 施設の外壁補修工事 南部斎場の外壁補修工事を実施

お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 斎園係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1301

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?