更新日:2024年8月22日
ここから本文です。
火葬をするためには、埋火葬許可証が必要です。同許可証は本庁及び各支所の総務市民課(谷山支所は市民課)で死亡届の受付と同時に交付します。
埋火葬申請は、本庁・各支所、24時間いつでも受け付けております。
(1)死亡届の提出(死亡診断書(兼死亡届書)、印鑑(届出人が自署される場合は不要)など)
↓
(2)埋火葬許可証の交付
↓
(3)火葬の予約(北部・南部斎場と火葬時間の調整)
↓
(4)火葬する際に斎場使用許可申請書を記入、埋火葬許可証を斎場の職員に渡し、斎場使用料を払う。
↓
(5)火葬後、埋火葬許可証に火葬済の印を受け、同許可証の返還を受ける。
↓
(6)墓地・納骨堂に納骨する際に、墓地等の管理者に埋火葬許可証を渡す。
(注)「市内居住者」とは、死亡者の住所又は使用許可を受けようとする者の住所のいずれかが本市にある場合をいいます。
(注)使用申請者とは、戸籍法第87条の死亡届出人のことです。
(注)斎場使用許可申請書は火葬当日に斎場で記入いただきます。
市立斎場で火葬を行う場合には、火葬の予約が必要です。
火葬の予約状況は各斎場のホームページの「施設使用申込」よりご確認ください。
9時から17時まで
北部斎場099-238-3636
南部斎場099-260-4900
9時から15時30分
1月1日及び毎月の友引日のうち1日
具体的な休業日は各斎場にお問い合わせください。
火葬のとき、斎場で分骨することができます。
(斎場での分骨手続きについては、事前に斎場にお問合せください。)
お亡くなりになられた方が市営墓地または市営納骨堂の使用者である場合は、使用者変更(祭祀継承)の手続きが必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください