特定計量器定期検査に係る手数料の改定
鹿児島市手数料条例の一部が改正され、令和7年4月1日から特定計量器定期検査に係る手数料に以下の変更等がありました。
手数料額の引上げ
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの
- 250円→300円
- 上記のうち、最小の目量がひょう量の1万分の1未満のもの500円→600円
検出部が電気式のもの又は光電式のもの、棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの以外のもので
(1)ひょう量が100キログラム以下のもの
500円→600円
(2)ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの
21,600円→21,700円
(3)ひょう量が50トンを超えるもの
51,200円→51,300円
手数料額の算定方法の追加
複数の計量範囲を有するもの(※複目量はかり)にあっては、最大のひょう量の区分に応じ、この表に掲げる金額に、計量範囲が1増すごとに、当該手数料の金額の5割に相当する額を加える。
(手数料の算出方法)
- 例1:ひょう量が100キログラム以下の電気式で2つの計量範囲を有するもの
1,400円+(1,400円×0.5)=2,100円
- 例2:ひょう量が100キログラム以下の電気式で3つの計量範囲を有するもの
1,400円+(1,400円×0.5)+(1,400円×0.5)=2,800円
※複目量はかりとは・・・1台のはかりで、手動の切換えにより複数の計量範囲が計れる機能が組み込まれているのもの(ひょう量及び最小目盛の単位を用途により選ぶことができる)
検査手数料(令和7年4月1日改定)