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ホーム > 産業・しごと > 商工業 > 鹿児島市計量検査所 > 特定商品一覧及び量目公差表

更新日:2021年10月25日

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特定商品一覧及び量目公差表

  1. 特定商品一覧
  2. 量目公差表

 

特定商品一覧

特定商品

(量目公差が定められている商品)

内容量表記義務商品

(左の商品のうち密封した時に量目表記等が必要な商品)

特定物象量

公差表

量目公差が適用される取引量の上限

1

精米及び精麦

すべて該当

質量

(1)

25キログラム

2

豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品

(1)加工していないもの

(1)すべて該当

質量

(1)

10キログラム

(2)加工品

(2)あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ

質量

(1)

5キログラム

3

米粉、小麦粉その他の粉類

すべて該当

質量

(1)

10キログラム

4

でん粉

すべて該当

質量

(1)

5キログラム

5

野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの

(1)(すべて非該当)

質量

(2)

10キログラム

(2)缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース

(2)すべて該当

質量

又は

体積

(1)

(3)

5キログラム

5リットル

(3)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)

(3)左に掲げるもの(らっきょう漬以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。)

質量

(2)

5キログラム

(4)(2)又は(3)に掲げるもの以外の加工品

(4)きのこの加工品及び乾燥野菜

質量

(1)

5キログラム

6

果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。)

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの

(1)(すべて非該当)

質量

(2)

10キログラム

(2)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)

(2)すべて該当

質量

(2)

5キログラム

(3)(2)に掲げるもの以外の加工品

(3)缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実

質量

(1)

5キログラム

7

砂糖

細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの

質量

(1)

5キログラム

8

茶、コーヒー及びココアの調製品

すべて該当

質量

(1)

5キログラム

9

香辛料

粉砕し、又は粉砕したもの

質量

(1)

1キログラム

10

めん類

ゆでめん又はむしめん以外のもの

質量

(2)

5キログラム

11

もち、オートミールその他の穀類加工品

すべて該当

質量

(1)

5キログラム

12

菓子類

(1)ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1個の質量が3グラム未満のものに限る。)

質量

(1)

5キログラム

(2)油菓子(1個の質量が3グラム未満のものに限る。)

(3)水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。)

(4)プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)

(5)チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工のものを除く。)

(6)スナック菓子(ポップコーンを除く。)

13

食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品

すべて該当

質量

(1)

5キログラム

14

はちみつ

すべて該当

質量

(1)

5キログラム

15

牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。)

(1)粉乳、バター及びチーズ

(1)すべて該当

質量

(1)

5キログラム

(2)(1)に掲げるもの以外のもの

アイスクリーム類以外のもの

質量

又は

体積

(1)

(3)

5キログラム

5リットル

16

魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品

(1)冷凍貝柱及び冷凍えび

質量

(2)

5キログラム

(2)乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその他の調味加工品

(2)

  1. 干しかずのこ、たづくり及び素干しえび
  2. 煮干し、又はくん製したもの
  3. 冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。)
  4. 調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。)

質量

(2)

5キログラム

(3)(2)に掲げるもの以外の加工品

(3)

  1. 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア
  2. 缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの

質量

(1)

5キログラム

17

海藻及びその加工品

生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの

質量

(2)

5キログラム

18

食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物脂、ショートニング及びマーガリン類

すべて該当

質量

(1)

5キログラム

19

ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ

すべて該当

質量

又は

体積

(1)

(3)

5キログラム

5リットル

20

しょうゆ及び食酢

すべて該当

体積

(3)

5リットル

21

調理食品

(1)即席しるこ及び即席ぜんざい

(1)すべて該当

質量

(1)

1キログラム

(2)(1)に掲げるもの以外のもの

(2)冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰

質量

(2)

5キログラム

22

清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま

すべて該当

質量

(1)

1キログラム

23

飲料(医薬用のものを除く。)

(1)アルコールを含まないもの

(1)すべて該当

質量

又は

体積

(1)

(3)

5キログラム

5リットル

(2)アルコールを含むもの

(2)すべて該当

体積

(3)

5リットル

24

液化石油ガス

すべて該当

質量

又は

体積

(1)

(3)

10キログラム

10リットル

25

灯油

(注意)灯油については、密封容器でなくても正味量表記が課せられる。

すべて該当

体積

(3)

25リットル

26

潤滑油

すべて該当

体積

(3)

5リットル

27

油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。)

すべて該当

質量

又は

体積

(1)

(3)

5キログラム

5リットル

28

家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー

すべて該当

質量

又は

体積

(1)

(3)

5キログラム

5リットル

29

皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。)

 

面積

 

 

 

量目公差

特定商品一覧の「公差表」の欄を参考に、特定商品の種類と表示されている量に応じて、以下の量目公差表により、公差(許容される誤差)を適用します。

量目公差の適用の例

商品の内容が、「国産牛肉、内容量表示200グラム」の場合

商品イメージ

牛肉は、特定商品一覧の「13食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍食品及び加工品」に該当しますので、適用すべき公差表が「表(1)」であることが分かります。

次に、商品の内容量表示が「100グラムを超え500グラム以下」の範囲内ですので、量目公差表により、適用すべき公差が表示量の「2パーセント」であることが分かります。

したがって、例で挙げた商品の表示量200グラムの2パーセントとなる「4グラム」が不足側の許容される誤差ということになります。

 

量目公差表

表(1)

表示量

許容される誤差

5グラム以上50グラム以下

4パーセント

50グラムを超え100グラム以下

2グラム

100グラムを超え500グラム以下

2パーセント

500グラムを超え1キログラム以下

10グラム

1キログラムを超え25キログラム以下

1パーセント

表(2)

表示量

許容される誤差

5グラム以上50グラム以下

6パーセント

50グラムを超え100グラム以下

3グラム

100グラムを超え500グラム以下

3パーセント

500グラムを超え1.5キログラム以下

15グラム

1.5キログラムを超え10キログラム以下

1パーセント

表(3)

表示量

許容される誤差

5ミリリットル以上50ミリリットル以下

4パーセント

50ミリリットルを超え100ミリリットル以下

2ミリリットル

100ミリリットルを超え500ミリリットル以下

2パーセント

500ミリリットルを超え1リットル以下

10ミリリットル

1リットルを超え25リットル以下

1パーセント

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

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