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更新日:2023年4月28日
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介護保険のサービス事業者は、介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により、サービス提供の際に発生した事故について、市町村(保険者)、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く。)等に速やかに連絡を行う等、必要な措置を講じるよう定められています。
事業所内で事故が発生した場合は、介護保険課へ電話で速やかに連絡するとともに、事故報告書の提出をお願いします。
下記(1)~(4)に該当する場合は事故報告の対象となります。
電子申請システムでの受付が令和5年4月1日より、国が運営するインターネットサービス「ぴったりサービス」へ移行されます。下記のページより必要事項を入力し、送信してください。
マイナポータル「介護サービス提供時の発生事故の報告」(外部サイトへリンク)
申請にマイナンバーカードは不要です。
第一報は遅くとも事故発生から5日以内に必ず報告をする必要があります。しかし、事故が速やかに解決し、事故発生から5日以内に最終報告書を提出いただける場合は、第一報の報告なしに最終報告書を提出してもよいこととします。
ただし、以下の場合は必ず第一報が必要となりますのでお気を付けください。
・事故発生から最終報告書を提出するまでに6日以上要する場合
・事故により利用者が30日以上の入院又は死亡した場合
・利用者への身体拘束や虐待が事故の原因となっている場合
・職員の不祥事が原因となっている場合
・感染症もしくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたとき
・その他、本市への速やかな報告が必要と考えられる場合
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