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更新日:2026年7月10日

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介護サービス提供時の発生事故の報告

介護保険のサービス事業者は、介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により、サービス提供の際に発生した事故について、市町村(保険者)、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く。)等に速やかに連絡を行う等、必要な措置を講じるよう定められています。

事業所内で事故が発生した場合は、電子申請(マイナポータル)等で速やかに事故報告書の提出をお願いします。

事故報告の範囲

下記(1)~(3)に該当する場合は事故報告の対象となります。

(1)サービス提供により発生した死亡事故又は受傷事故等

  • 注1「サービス提供により」とは、通所系サービス及び短期入所生活介護、短期入所療養介護においては、サービス提供時間及び利用者が事業所内に滞在している時間、送迎等によるものを含む。
  • 注2)受傷事故の程度については、原則として医療機関の受診を要したものを対象とする。
  • 注3)事業者側の過失の有無は問わない。
  • 注4)病気による死亡は含まない。ただし、死因に疑義が生じる可能性があるときは報告の対象とする。

(2)職員(従業者)による法令違反・不祥事等

  • 注)利用者の処遇に関連するものに限る。
  • (例:利用者への暴力、利用者の金品等の横領、送迎時等の交通事故など。)

(3)その他、報告が必要と認められる事故の発生

  • 上記(1)・(2)のほか、施設長(管理者)が特に必要と認め、保険者(市町村)へ問い合わせて
  • 報告の必要があると判断されたもの

オンライン(介護保険ワンストップサービス)による事故報告

電子申請システムでの受付が令和5年4月1日より、国が運営するインターネットサービス「ぴったりサービス」へ移行されました。下記のページより必要事項を入力し、送信してください。

マイナポータル「介護サービス提供時の発生事故の報告」(外部サイトへリンク)

申請にマイナンバーカードは不要です。

事故報告の手順

houkokunagare

第一報の提出について

第一報は遅くとも事故発生から5日以内に必ず報告をする必要があります。しかし、事故が速やかに解決し、事故発生から5日以内に最終報告書を提出いただける場合は、第一報の報告なしに最終報告書を提出してもよいこととします。
ただし、以下の場合は必ず第一報が必要となりますのでお気を付けください。
・事故発生から最終報告書を提出するまでに6日以上要する場合
・事故により利用者が30日以上の入院又は死亡した場合
・利用者への身体拘束や虐待が事故の原因となっている場合
・職員の不祥事が原因となっている場合
・その他、本市への速やかな報告が必要と考えられる場合

重大な事件・事故の報告を行う必要がある場合

介護サービス中に、死亡事故や虐待、職員の不祥事といった重大な事件や事故等が発生した場合は、まず電話にて発生の旨をご連絡いただき、その後、速やかに電子申請システム(マイナポータル)により第一報の提出をお願いします。

平日時間外・休日等で至急連絡が必要な場合は、市役所代表(電話099-224-1111)に電話し、「介護保険課へ重大事件・事故等の発生を報告したい」旨をお伝えください。お伝えされた後は、上記と同様に電子申請システム(マイナポータル)への入力(この場合のみFAXでの提出可)をお願いします。

報告書様式

事故報告書年間まとめ

介護サービス事故発生状況報告(PDF:227KB)(令和7年度に報告のあった事故報告書の集計)

その他

介護サービス事業者での事故発生の報告についての詳細は、以下を参照してください。
鹿児島県「事故発生時の報告マニュアル」(外部サイトへリンク)(注)本市では一部異なる取扱いあり

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280(給付係)

ファクス:099-219-4559

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