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更新日:2023年4月28日

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介護サービス提供時の発生事故の報告

介護保険のサービス事業者は、介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により、サービス提供の際に発生した事故について、市町村(保険者)、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く。)等に速やかに連絡を行う等、必要な措置を講じるよう定められています。

事業所内で事故が発生した場合は、介護保険課へ電話で速やかに連絡するとともに、事故報告書の提出をお願いします。

事故報告の範囲

下記(1)~(4)に該当する場合は事故報告の対象となります。

  • (1)サービス提供により発生した死亡事故又は受傷事故等
  • 注1「サービス提供により」とは、通所系サービス及び短期入所生活介護、短期入所療養介護においては、サービス提供時間及び利用者が事業所内に滞在している時間、送迎等によるものを含む。
  • 注2)受傷事故の程度については、原則として医療機関の受診を要したものを対象とする。
  • 注3)事業者側の過失の有無は問わない。
  • 注4)病気による死亡は含まない。ただし、死因に疑義が生じる可能性があるときは報告の対象とする。
  •  
  • (2)職員(従業者)による法令違反・不祥事等
  • 注)利用者の処遇に関連するものに限る。
  • (例:利用者への暴力、利用者の金品等の横領、送迎時等の交通事故など。)
  •  
  • (3)感染症若しくは食中毒の発生又はそれらが疑われる場合
  • 注1)報告の対象は、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年老発0222001号厚生労働省老健局長連盟通知)」に従い、次のとおりとする。
  • ア)同一の感染症や食中毒による、又はそれらが疑われる死亡者や重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  • イ)同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ)ア)及びイ)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長(管理者)が報告を必要と認めた場合
  • 注2)感染症のうち新型コロナウイルス感染症については、報告の対象としない。
  • 注3)感染症については、事故報告の対象とならない場合であっても「介護現場における感染対策の手引き第2版(令和3年3月厚生労働省老健局)」に従い、指定権者等への報告を要するものであること
  •  
  • (4)その他、報告が必要と認められる事故の発生
  • 上記(1)~(3)のほか、施設長(管理者)が特に必要と認め、保険者(市町村)へ問い合わせて
  • 報告の必要があると判断されたもの

《新》オンライン(介護保険ワンストップサービス)による事故報告

電子申請システムでの受付が令和5年4月1日より、国が運営するインターネットサービス「ぴったりサービス」へ移行されます。下記のページより必要事項を入力し、送信してください。

マイナポータル「介護サービス提供時の発生事故の報告」(外部サイトへリンク)

申請にマイナンバーカードは不要です。

 

事故報告の手順

事故報告流れ図

《新》第一報の提出について

第一報は遅くとも事故発生から5日以内に必ず報告をする必要があります。しかし、事故が速やかに解決し、事故発生から5日以内に最終報告書を提出いただける場合は、第一報の報告なしに最終報告書を提出してもよいこととします。
ただし、以下の場合は必ず第一報が必要となりますのでお気を付けください。
・事故発生から最終報告書を提出するまでに6日以上要する場合
・事故により利用者が30日以上の入院又は死亡した場合
・利用者への身体拘束や虐待が事故の原因となっている場合
・職員の不祥事が原因となっている場合
・感染症もしくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたとき
・その他、本市への速やかな報告が必要と考えられる場合

報告書様式等

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280(給付係)

ファクス:099-219-4559

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