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更新日:2023年3月27日

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被保険者が死亡した場合の介護保険給付費申請の取扱いについて(令和5年2月1日変更)

被保険者が死亡した場合の介護保険給付費申請については、民法上の規定に基づき、相続人からの申請のみを受付し、支給しています。

相続人と被保険者が別世帯の場合は関係のわかる戸籍謄本等の提出も必要になりますが、相続順位によっては相続権の確認のため、上位相続人の有無がわかる戸籍謄本まで必要となるケースもあります。

その際に必要となる戸籍謄本が多いため、申請時の負担となっておりますことから、「1.対象となる給付費」の申請につきましては、相続順位に関わらず相続人と被保険者の関係がわかる戸籍謄本等のみで受付できるよう、取扱いを変更いたします。

変更内容につきましては、「2.変更内容」をご確認ください。

1.対象となる給付費

(1)高額介護サービス費等

(2)福祉用具購入費

(3)住宅改修費(償還払い)

(4)居宅介護(介護予防)サービス費(償還払い)

(5)訪問介護等利用負担助成差額(国)

(6)訪問介護等利用負担助成差額(市)

(7)訪問サービス費等利用者負担助成費

(8)介護保険負担限度額・特定負担限度額差額

2.変更内容

  • これまで被保険者死亡時に係る介護保険給付費の申請時に提出をいただいておりました「介護保険給付費の申請及び受領に関する申立書(以下申立書)」を「介護保険給付費の申請及び受領に関する誓約書(以下誓約書)」と改めます。
  • 「誓約書」にて申請者が相続代表者となり、相続について問題が生じた場合は責任を持って処理をしてもらう旨を誓約してもらいます。
  • 上記誓約により、申請者を相続代表者とみなすため、被保険者との関係がわかる戸籍謄本等のみで受付可能となります。
  • これまでは申請する給付費ごとに「申立書」の記入をいただいておりましたが、今回「誓約書」内に申請する給付費のチェックリストを追加したため、申請時に記入していただく誓約書は1枚のみで可となります。

3.様式

なお、誓約書は2種類あり、申請する給付費・内容によって提出いただく様式が異なります。

申請の際は下記表をご確認ください。(令和5年3月27日下線部分の追記あり)

申請する給付費 提出が必要な誓約書
高額介護サービス費(初めて申請する) 誓約書
高額介護サービス費(初めて申請する)+それ以外の給付費 誓約書

高額介護サービス費・住宅改修以外を申請

誓約書
高額介護サービス費(死亡による振込先変更)・住宅改修 誓約書(死亡による振込先変更)
高額介護サービス費(死亡による振込先変更)+それ以外の給付費 誓約書(死亡による振込先変更)

 

 

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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