更新日:2026年4月6日
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高齢者を地域全体で支える体制づくりを進めるため、住民主体により、要支援者等の生活援助を行うボランティア団体に対して補助金を交付します。
(注1)本事業は、高齢者の介護予防・自立支援を目的とする「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービス・活動Bとして実施するものです。
(注2)補助金申請を行わない団体についても、鹿児島市の支えあい活動団体として認定しています。詳しくは、補助金申請を行わない団体の認定をご確認ください。
ボランティア活動として要支援者等の日常生活の援助に住民主体で取り組むことを目的に活動する団体で、下記(1)~(6)をすべて満たす団体
(1)本市に住所を有する構成員3人以上の団体であること。
(2)地域住民主体の活動を行う団体であること。
(3)構成員のうち1人以上が本市の指定する研修の修了者及び申請年度を対象とする補助金説明会の受講者であること。
(4)代表者を定め、継続的に活動すること。
(5)営利性、政治性も若しくは宗教性のある活動又は暴力団と関わりのある活動を行わないこと。
(6)他の特定の団体の営利や収益を目的とする事業に関する活動でないこと。
調理支援、掃除、買い物、ゴミ出し、洗濯、外出付添など
(注)他の補助を受けている経費、援助活動に従事する活動員の人件費及び自動車による移送に係る燃料費などの援助活動に係る直接経費は交付対象経費としない。
下記の「基本額」と「自立支援加算」と「支えあい活動応援加算」の合計額
下記(1)と(2)のいずれか低い額
(1)以下の利用者実人数(要介護、障害者を含む)に応じた額
| 全対象者の利用者実人数 | 上限額 |
| 30人以上 | 200,000円 |
| 30人未満 | 150,000円 |
| 20人未満 | 100,000円 |
| 15人未満 | 80,000円 |
| 10人未満 | 50,000円 |
| 5人未満 | 30,000円 |
(2)補助金の交付対象経費(「活動奨励金」を除く。)の合計額
下記(1)と(2)のいずれか低い額
(1)全対象者のうち、要支援者等認定の有効期間中の対象者に対する交付対象活動日数(月5日を限度)に500円を乗じた額
(2)補助金の交付対象経費(「活動奨励金」を除く。)の合計額から基本額を差し引いた額
下記(1)と(2)のいずれか低い額
(1)ボランティア活動従事者に対する活動奨励金の合計額
(2)活動奨励金を受領した従事者1人につき、補助金の交付対象活動1日当たり200円を乗じた額
| 募集期間 | |
| 第1期 | 令和8年3月23日(月曜日)~令和8年4月10日(金曜日) |
| 第2期 | 令和8年7月1日(水曜日)~令和8年7月17日(金曜日) |
| 第3期 | 令和8年11月頃(予定) |
(注)予算の執行状況により、第2、3期の募集は行わない場合があります。
本事業では、LoGoフォームを用いて電子申請してください。
補助金申請を行わない団体についても、鹿児島市の支えあい活動団体として認定しています。
補助対象団体の要件をすべて満たし、補助金申請を行わない団体
随時
本事業では、LoGoフォームを用いて電子申請してください。
活動団体の起ち上げや補助金交付申請手続きなど、長寿あんしん相談センターの生活支援コーディネーターがサポートします。また、活動団体からの支援を希望される方も長寿あんしん相談センターにご相談ください。
099-813-1040(長寿あんしん相談センター本部)
補助事業実績報告書:(ワード:40KB)
活動報告書:(ワード:46KB)
収支決算書:(ワード:50KB)
補助金額計算書:(ワード:49KB)
利用者名簿:(ワード:50KB)
活動確認表:(エクセル:63KB)
奨励金確認書:(ワード:53KB)
補助金等交付請求書:(ワード:46KB)
補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書:(ワード:40KB)
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