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更新日:2026年3月23日
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【令和8年4月1日から】鹿児島市紙おむつ等助成事業実施要綱(PDF:205KB)
令和8年4月1日から対象要件が変わります。
要支援2以下(認定なしを含む)の方は、「常時紙おむつの使用が必要であること」について市指定様式の医師の証明書(鹿児島市紙おむつ等助成事業に関する証明書)が必要です。
紙おむつ等を使用している65歳以上の方で、住民税非課税世帯の方(生活保護受給者、介護保険対象施設入所者の方は除く)
紙おむつ等を使用している65歳以上の方で、住民税非課税世帯の方のうち、次のいずれかに該当する方(生活保護受給者、介護保険対象施設入所者の方は除く)
(1)要介護1~5の認定を受けている方
(2)要支援1・2または介護認定を受けていない方で、医師により「常時紙おむつの使用が必要」と証明された方
令和8年4月1日から在宅の要介護4・5の方の支給上限額が変わります。
年額上限10万円相当→年額上限7万5千円相当
要介護4・5の方:年額上限10万円相当の現物を支給
要介護3以下の方:年額上限5万円相当の現物を支給
月額4,000円を限度とする現金を助成
紙おむつ等を購入されたことが分かる領収印のる領収書(レシートは不可)の原本が必要です。
要介護4・5の方:年額上限7万5千円相当の現物を支給
要介護3以下の方:年額上限5万円相当の現物を支給
月額4,000円を限度とする現金を助成
紙おむつ等を購入されたことが分かる領収印のる領収書(レシートは不可)の原本が必要です。
要支援2以下(認定なしを含む)の方は加えて
(注)申請月からの支給となります。
令和8年3月31日時点で助成対象となっている要支援2以下の方は、4月または5月中に「鹿児島市紙おむつ等助成事業に関する証明書」の提出が必要です。
→6月以降も継続して助成対象となります。
→6月1日から対象外となります。
→改めて新規認定申請が必要です。
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