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ホーム > 健康・福祉 > 長寿支援 > ひとり暮らしや寝たきりの高齢者等へのサービス > 【令和8年4月から】紙おむつ等助成事業が変わります

更新日:2026年3月23日

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【令和8年4月から】紙おむつ等助成事業が変わります

鹿児島市紙おむつ等助成事業チラシ(PDF:328KB)

【令和8年4月1日から】鹿児島市紙おむつ等助成事業実施要綱(PDF:205KB)

【令和8年3月31日まで】鹿児島市紙おむつ等助成事業の概要

1.対象要件の変更(現物支給・現金助成)

令和8年4月1日から対象要件が変わります。

要支援2以下(認定なしを含む)の方は、「常時紙おむつの使用が必要であること」について市指定様式の医師の証明書(鹿児島市紙おむつ等助成事業に関する証明書)が必要です。

変更前の要件

紙おむつ等を使用している65歳以上の方で、住民税非課税世帯の方(生活保護受給者、介護保険対象施設入所者の方は除く)

変更後の要件※変更点は太字箇所

紙おむつ等を使用している65歳以上の方で、住民税非課税世帯の方のうち、次のいずれかに該当する方(生活保護受給者、介護保険対象施設入所者の方は除く)

(1)要介護1~5の認定を受けている方

(2)要支援1・2または介護認定を受けていない方で、医師により「常時紙おむつの使用が必要」と証明された方

2.要介護4・5の方の支給上限額の変更(現物支給のみ)

令和8年4月1日から在宅の要介護4・5の方の支給上限額が変わります。

年額上限10万円相当→年額上限7万5千円相当

変更前の支給上限額

在宅の方(紙おむつ等の現物支給)

要介護4・5の方:年額上限10万円相当の現物を支給

要介護3以下の方:年額上限5万円相当の現物を支給

入院中の方(介護療養病床を除く)

月額4,000円を限度とする現金を助成

紙おむつ等を購入されたことが分かる領収印のる領収書(レシートは不可)の原本が必要です。

変更後の支給上限額※変更点は太字箇所

在宅の方(紙おむつ等の現物支給)

要介護4・5の方:年額上限7万5千円相当の現物を支給

要介護3以下の方:年額上限5万円相当の現物を支給

入院中の方(介護療養病床を除く)

月額4,000円を限度とする現金を助成

紙おむつ等を購入されたことが分かる領収印のる領収書(レシートは不可)の原本が必要です。

3.申請に必要なもの

  • 印鑑(対象者の分)
  • 申請書(在宅の方は民生委員又は地域包括支援センターの職員による在宅状況確認が必要)

要支援2以下(認定なしを含む)の方は加えて

  • 鹿児島市紙おむつ等助成事業に関する証明書

(注)申請月からの支給となります。

申請書様式※A4サイズの普通紙に印刷してください。

4.経過措置(令和8年3月31日時点で助成対象となっている要支援2以下の方)

令和8年3月31日時点で助成対象となっている要支援2以下の方は、4月または5月中に「鹿児島市紙おむつ等助成事業に関する証明書」の提出が必要です。

  • 4月または5月中に「鹿児島市紙おむつ等助成事業に関する証明書」を提出された場合

6月以降も継続して助成対象となります。

  • 5月31日までに「鹿児島市紙おむつ等助成事業に関する証明書」の提出がなかった場合

6月1日から対象外となります。

  • 6月1日から対象外となった方が、6月1日以降に再度助成を希望される場合

改めて新規認定申請が必要です。

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 在宅支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1267

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