第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内
【特別弔慰金の趣旨】今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
1.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族の代表者お一人に支給。(同順位のご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。)
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
3.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
4.支給までの流れ(計3回程度、窓口においでいただくことになります。)
(1)請求者の状況により提出書類が変わるため、窓口にて説明を行います。
お持ちいただく主なもの
- 本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス、介護保険被保険者証等
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
- 代理人請求の場合は、請求者本人の本人確認書類に加えて、代理人の本人確認書類も必要です。
1点で足りるもの…マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス等(官公庁発行の写真付きの書類)
2点が必要なもの…介護保険被保険者証、年金手帳等(官公庁発行の写真なしの書類等)
(2)必要書類を揃えて、請求書を提出していただきます。
お持ちいただく主なもの
- 本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス、介護保険被保険者証等
- 戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。(詳しくは請求窓口で説明します。)
(注)代理人請求の場合は、下記も必要
- 代理人の本人確認書類
1点で足りるもの…マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス等(官公庁発行の写真付きの書類)
2点が必要なもの…介護保険被保険者証、年金手帳等(官公庁発行の写真なしの書類等)
- 委任状(様式5)(PDF:297KB)
(3)国債発行後、請求者にハガキにて通知し、請求窓口で交付いたします。(請求書提出から約1年後になります)
お持ちいただく主なもの
- 市役所から届いた通知ハガキ
- 本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス、介護保険被保険者証等
- 印鑑(印影が鮮明かつ、劣化しない材質のもの)
(注)代理人受領の場合は、下記も必要
- 代理人の本人確認書類
1点で足りるもの…マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス等(官公庁発行の写真付きの書類)
2点が必要なもの…介護保険被保険者証、年金手帳等(官公庁発行の写真なしの書類等)
- 代理人の印鑑(印影が鮮明かつ、劣化しない材質のもの)
- 委任状(参考様式2)(PDF:285KB)
5.お問い合せ・請求窓口
請求書の受付窓口は、原則請求者が住民登録を行っている市町村です。
【鹿児島市居住者の請求場所及び問合せ先】
鹿児島市役所
- 本庁
地域福祉課Tel:099-216-1244
- 谷山支所
谷山福祉課Tel:099-269-8472
- 伊敷支所
伊敷福祉課Tel:099-229-2113
- 吉野支所
吉野福祉課Tel:099-244-7379
- 吉田支所
吉田保健福祉課Tel:099-294-1214
- 桜島支所
桜島保健福祉課Tel:099-293-2360
- 桜島支所
東桜島総務市民課Tel:099-221-2111
- 喜入支所
喜入保健福祉課Tel:099-345-3755
- 松元支所
松元保健福祉課Tel:099-278-5417
- 郡山支所
郡山保健福祉課Tel:099-298-2114