更新日:2025年5月1日
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【特別弔慰金の趣旨】今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族の代表者お一人に支給。(同順位のご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。)
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
(お持ちいただく主なもの)
(1点で足りるもの)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス等(官公庁発行の写真付きの書類)
(2点が必要なもの)介護保険被保険者証、年金手帳等(官公庁発行の写真なしの書類等)
(お持ちいただく主なもの)
(注)代理人請求の場合は、下記も必要
(1点で足りるもの)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス等(官公庁発行の写真付きの書類)
(2点が必要なもの)介護保険被保険者証、年金手帳等(官公庁発行の写真なしの書類等)
(お持ちいただく主なもの)
(注)代理人受領の場合は、下記も必要
(1点で足りるもの)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、敬老パス等(官公庁発行の写真付きの書類)
(2点が必要なもの)介護保険被保険者証、年金手帳等(官公庁発行の写真なしの書類等)
請求書の受付窓口は、原則請求者が住民登録を行っている市町村です。
【鹿児島市居住者の請求場所及び問合せ先】
鹿児島市役所
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