ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援事業者関係 > 児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について
更新日:2024年10月22日
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
支援プログラムの公表及び本市への届出がされていない場合には、令和7年4月1日以降、支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。
つきましては、本市への公表方法等の届出について、下記のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援
(注)多機能型事業所については、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成すること。
令和7年2月28日(金曜日)
「支援プログラムの公表状況に関する届出書」及び事業所において作成・公表した支援プログラム
原則メールにて電子媒体(PDF、Word、Excel、PowerPoint等)でご提出ください。
鹿児島市障害福祉課障害施設係
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
(注)支援プログラムの内容に変更がない場合は、「支援プログラム」の添付は不要です。
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