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ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援事業者関係 > 児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について

更新日:2024年10月22日

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児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。

支援プログラムの公表及び本市への届出がされていない場合には、令和7年4月1日以降、支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。

つきましては、本市への公表方法等の届出について、下記のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。

対象事業

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援

(注)多機能型事業所については、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成すること。

手引き・参考様式・届出書様式

市への届出について

提出期限

令和7年2月28日(金曜日)

提出内容

支援プログラムの公表状況に関する届出書及び事業所において作成・公表した支援プログラム

提出方法

原則メールにて電子媒体(PDF、Word、Excel、PowerPoint等)でご提出ください。

提出先(メールアドレス)

鹿児島市障害福祉課障害施設係

障害福祉課障害施設係メールアドレス

(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。

その他の留意事項

公表方法

  • 公表は、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであること。
  • 公表の対象は、利用者や保護者も対象となっていることから、事業所のホームページ等を保有していない場合は、会報等で公表すること。
  • ブログやフェイスブック等(SNS)のみを使用する場合は、SNSでの公表について事業所内に掲示し、保護者等へSNSで公表している旨連絡を行うこと。

支援プログラム未公表減算について

  • 減算の適用時期等については、令和7年4月1日以降、届出がされていない月から届出がなされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
  • 算定される単位数は、所定単位数(各種加算がなされる前の単位数)の100分の85

届出の時期

  • 令和7年2月までに指定を受けたすべての事業所については、令和7年2月28日までに本市へ届出を行うこととする。
  • 令和7年3月に指定を受ける事業所については、令和7年3月31日までに本市へ届出を行うものとする。
  • 令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所については、新規指定までに本市へ届出を行うこととする。
  • 本市への届出後は、支援プログラムの内容や公表方法に変更があった場合には、(1)「支援プログラムの公表状況に関する届出書」に(2)「変更後の支援プログラム」を添えて提出してください。

(注)支援プログラムの内容に変更がない場合は、「支援プログラム」の添付は不要です。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-6782

ファクス:099-216-1274

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