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更新日:2024年12月6日
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指定障害児通所支援事業に係る自己評価については、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者並びに訪問先施設による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に、基準条例において実施が義務付けられているものです。
また、自己評価の未実施及び本市への公表方法等の届出がされていない事業所には、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。
つきましては、本市への公表方法等の届出について、下記のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
指定障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の公表及び届出等について(通知)(PDF:386KB)
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
(保育所等訪問支援は令和6年度から義務化)
〇児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援共通
自己評価結果等届出書(エクセル:20KB)/(PDF:65KB)
〇児童発達支援
【別紙1~5】児童発達支援自己評価・保護者評価(エクセル:46KB)/(PDF:1,896KB)
〇放課後等デイサービス
【別紙1~5】放課後等デイサービス自己評価・保護者評価(エクセル:46KB)/(PDF:1,891KB)
〇保育所等訪問支援
【別紙1~7】保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(エクセル:53KB)/(PDF:2,194KB)
【別紙】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:83KB)
児童発達支援、放課後等デイサービスは別紙3~5、保育所等訪問支援は別紙4~7の総括表及び集計結果(公表)を公表後、障害福祉課へご提出ください。
公表をホームページ以外の方法で行っている場合は、会報や事業所内の掲示箇所が確認できる写真等もご提出ください。
令和7年2月28日(金曜日)
児童発達支援ガイドライン・放課後等デイサービスガイドライン・保育所等訪問支援ガイドライン(外部サイトへリンク)
(注)こども家庭庁ページへのリンクです。
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