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更新日:2024年4月1日
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指定障害児通所支援事業に係る自己評価については、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に、基準条例において実施が義務付けられているものです。
また、減算が創設され、自己評価の未実施及び本市への公表方法等の届出がされていない事業所には、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。
つきましては、本市への公表方法等の届出について、下記のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
指定障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の公表及び届出等について(通知)(PDF:186KB)
児童発達支援、放課後等デイサービス
届出様式のうち「自己評価結果届出書」様式のみ、前年度から体裁の変更があります。
以下の最新様式をお使いください。
〇児童発達支援、放課後等デイサービス共通
〇児童発達支援
〇放課後等デイサービス
公表をホームページ以外の方法で行っている場合は、会報や事業所内の掲示箇所が確認できる写真等もご提出ください。
令和6年2月29日(木曜日)
障害福祉課障害施設係へ原則メールでご提出ください。(持参や郵送でも提出可)
評価表様式は前年度から変更はありません。
〇児童発達支援
〇放課後等デイサービス
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