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ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援事業者関係 > 指定障害児通所支援事業者の指定の取り消し(令和7年度)

更新日:2025年4月30日

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指定障害児通所支援事業者の指定の取り消し

鹿児島市は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。)第21条の5の24第1項に基づき、下記のとおり指定障害児通所支援事業者の指定の取り消しを行ったのでお知らせします。

1.事業者の名称・代表者・所在地

(1)名称:株式会社ヒカリヲ

(2)代表者:代表取締役 鮫島 美和子

(3)所在地:鹿児島市下伊敷一丁目7番5号

2.事業所名等

(1)名称:ダブルレインボー

(2)所在地:鹿児島市下伊敷一丁目7番5号

(3)サービスの種類:児童発達支援、放課後等デイサービス

(4)指定年月日:令和元年5月1日

3.処分年月日(指定取消年月日)

  • 令和7年4月30日(令和7年4月30日)

4.処分の内容

  • 指定の取り消し

5.処分の理由 児童発達支援

(1)人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第4号)

  • 人員基準に定める児童指導員又は保育士を配置していなかった。

(2)運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)

  • 児童発達支援管理責任者に、個別支援計画の作成に関する業務をさせていなかった。
  • 管理者が事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っていなかった。
  • 管理者が従業者に条例に定める運営に関する基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行っていなかった。
  • 勤務実態に沿った勤務表を作成していなかった。
  • 事業所の部屋の用途が変更となったことを、市へ届け出ていなかった。

(3)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)

  • 運営指導で指摘した、個別支援計画未作成減算の過誤調整を行わないまま、減算せず請求した。
  • 運営指導で指摘した、個別サポート加算Ⅱの過誤調整を行っていない。
  • 児童発達支援給付費について、時間区分を変更せず請求した。

6.処分の理由 放課後等デイサービス

(1)人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第4号)

  • 人員基準に定める児童指導員又は保育士を配置していなかった。

(2)運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)

  • 児童発達支援管理責任者に、個別支援計画の作成に関する業務をさせていなかった。
  • 管理者が事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っていなかった。
  • 管理者が従業者に条例に定める運営に関する基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行っていなかった。
  • 勤務実態に沿った勤務表を作成していなかった。
  • 事業所の従業者以外の者によるサービスの提供を行った。
  • 利用定員を超えて、サービスの提供を行った。
  • 事業所の部屋の用途が変更となったことを、市へ届け出ていなかった。
  • 児童発達支援管理責任者が変更となったことを、市へ届け出ていなかった。

(3)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)

  • 運営指導で指摘した、個別支援計画未作成減算の過誤調整を行わないまま、減算せず請求した。
  • 定員規模別単価について、利用定員の合計数の単価を算定せず請求した。
  • 放課後等デイサービス給付費について、時間区分を変更せず請求した。
  • 定員超過利用減算をせず請求した。
  • 人員欠如減算をせず請求した。

7.経済上の措置

不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た額を請求する。

  児童発達支援 放課後等デイサービス 合計
不正請求額 6,595,540円 9,202,190円 15,797,730円
加算額 2,604,944円 3,639,644円 6,244,588円
返還額 9,200,484円 12,841,834円 22,042,318円

8.その他

  • 当該法人は指定取消日から起算して5年を経過しない間は障害児通所支援事業の指定不可
  • 当該法人の役員及び管理者が、役員となっている法人及び管理者である事業所は、指定取消日から起算して5年を経過しない間は障害児通所支援事業の指定不可

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-6782

ファクス:099-216-1274