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更新日:2024年8月20日
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鹿児島市は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項に基づき、下記のとおり指定障害児通所支援事業者の指定の取り消しを行ったのでお知らせします。
(1)名称:株式会社アビリティブルーム
(2)代表者:成塚輝彦(代表取締役)
(3)所在地:東京都台東区上野七丁目13番6号
(1)名称:アビリティ谷山
(2)所在地:鹿児島市東谷山二丁目5番8号せせらぎの里2階
(3)サービスの種類:放課後等デイサービス
(4)指定年月日:平成30年4月1日
放課後等デイサービスの指定申請を行った平成30年2月19日時点で、申請を行った株式会社アビリティブルームの代表者が、法第21条の5の15第3項第13号の欠格事由に該当しているにもかかわらず、参考様式6「児童福祉法第21条の5の15第3項(旧第2項)各号の規定に該当しない旨の誓約書」を提出し、不正な手段により指定を受けた。
株式会社アビリティブルームは、平成30年4月1日に指定障害児通所支援事業所の指定を受けた後も、欠格事由に該当する状態を是正しないまま、約2年半の間、事業運営を行い続けた。
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