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ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援事業者関係 > 指定障害児通所支援事業者等の指定申請様式等

更新日:2024年4月9日

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指定障害児通所支援事業者等の指定申請様式等

権限移譲により、平成31年4月から指定障害児通所支援事業者等の指定申請等の手続きの窓口が鹿児島市になります。

指定申請

指定までの流れ:事前相談→申請→受理→審査→現地確認→指定

  • 事前相談及び申請については、必ず事前に障害福祉課障害施設係と日程調整のうえ来所してください。(指定申請にあたり不明な点が無い場合は事前相談を省略していただいても構いません。)
  • 申請書類は事業開始予定日の2カ月前までに提出してください。(指定基準を満たしていない等、書類の不備が多数ある場合は受理できない場合がありますので、ご了承ください。)
  • 指定年月日については、特別な事情が無い限り、各月1日付となります。

指定申請に係る提出書類一覧(PDF:123KB)

様式(提出書類一覧で必要な様式を確認してダウンロードしてください。)

指定更新申請

児童福祉法の規定により、指定事業者等は、6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。

  • 申請書類は更新日の2カ月前までに提出してください。

指定更新申請書類を提出する際の留意点(PDF:115KB)

更新手続きQ&A(PDF:106KB)

指定更新申請に係る提出書類一覧(PDF:122KB)

様式(提出書類一覧で必要な様式を確認してダウンロードしてください。)

指定内容変更届(給付費に関するもの以外)

  • 給付費に関するもの以外は、変更のあった日から10日以内に提出してください。

指定内容変更届出に係る提出書類一覧(PDF:129KB)

様式(提出書類一覧で必要な様式を確認してダウンロードしてください。)

障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出

障害児通所給付費算定に係る体制等に変更や異動があった場合に届出してください。

  • 給付費に関するものは、原則、毎月15日以前の提出なら翌月から、毎月16日以降の提出なら翌々月からの算定開始となります。
  • 算定要件を満たさなくなった場合は速やかに提出してください。

様式第6の2:障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:21KB)/(PDF:142KB)

体制加算別紙1、体制加算別紙2、該当する加算等に係る別紙及び資格証等を必ず添付してください。

様式(体制加算別紙1で必要な様式を確認してダウンロードしてください。)

廃止届、休止届、開始届

  • 廃止届または休止届は、廃止または休止の日の1カ月前までに提出してください。
  • 開始届は、再開の日から10日以内に提出してください。

様式第4の2:廃止(休止、再開)届出書(エクセル:14KB)/(PDF:118KB)

廃止(休止)届添付資料連絡調整リスト(エクセル:13KB)/(PDF:98KB)

各種様式

様式第1の2:指定申請書(新規指定用)(エクセル:20KB)/(PDF:134KB)

様式第1の2:指定申請書(更新用)(エクセル:20KB)/(PDF:137KB)

様式第3の2:指定内容変更届出書(エクセル:15KB)/(PDF:136KB)

様式第6の2:障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:21KB)/(PDF:142KB)

規制の事前確認等実施状況確認書(ワード:23KB)/(PDF:135KB)

建築基準法の用途変更、必要な消防設備の設置等の必要がないか確認するための書類です。市関係部署(建築指導課、管轄の消防署又は消防分遣隊、土地利用調整課)にて確認し、必要な部分を各関係部署の担当に記載してもらい、申請書類と合わせて提出してください。

  • 建築指導課へは、申請書(写し)、付表(写し)、平面図、写真、位置図、居室面積一覧表をご提出ください。
  • 土地利用調整課へは、位置図をご提出ください。
  • 各関係部署から別途書類の提出を求められたら適宜ご対応ください。

付表・参考様式

付表1から7・参考様式1から8(エクセル:126KB)/(PDF:569KB)

様式第6(障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書)に添付する別紙

別紙1から16(令和6年4月から5月まで)(エクセル:216KB)/(PDF:947KB)

別紙1から16(令和6年6月以降)(エクセル:213KB)/(PDF:920KB)

業務管理体制の整備に関する事項の届出書

指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、届出書を提出する必要があります。(事業所等が鹿児島市以外にもある場合は、鹿児島県又は厚生労働省が届出先となります。)

詳しい内容や届出様式については、「業務管理体制の整備及び整備事項の届出」のページをご覧ください。

提出及び問合せ先

障害福祉課障害施設係

(〒892-8677)鹿児島市山下町11番1号

(電話番号)099-808-6782

障害児入所施設につきましては、鹿児島県障害福祉課(099-286-2749)へお問い合わせください。

変更履歴

平成31年4月1日:権限移譲に伴いページ作成

令和元年12月1日:体制加算別紙1の変更(特定処遇改善加算追加)

令和3年4月1日:押印見直し、年号削除、報酬改定に伴う見直し

令和3年6月3日:指定更新申請に係る提出書類一覧に業務管理体制確認検査(一般検査)調査票を追加

令和4年4月1日:体制加算別紙1の変更(処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ及び処遇改善特別加算廃止)

令和4年8月4日:体制加算別紙1(令和4年10月以降)の追加(ベースアップ等支援加算の創設に伴う様式変更)

令和6年4月5日:基準条例改正および報酬改定に伴う様式見直し

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-6782

ファクス:099-216-1274

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