ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援事業者関係 > 指定障害児通所支援事業者等の指定申請様式等
更新日:2025年1月8日
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権限移譲により、平成31年4月から指定障害児通所支援事業者等の指定申請等の手続きの窓口が鹿児島市になります。
指定までの流れ:事前相談→申請→受理→審査→現地確認→指定
様式(提出書類一覧で必要な様式を確認してダウンロードしてください。)
児童福祉法の規定により、指定事業者等は、6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。
様式(提出書類一覧で必要な様式を確認してダウンロードしてください。)
様式(提出書類一覧で必要な様式を確認してダウンロードしてください。)
障害児通所給付費算定に係る体制等に変更や異動があった場合に届出してください。
様式第6の2:障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:21KB)/(PDF:142KB)
体制加算別紙1、体制加算別紙2、該当する加算等に係る別紙及び資格証等を必ず添付してください。
様式(体制加算別紙1で必要な様式を確認してダウンロードしてください。)
様式第4の2:廃止(休止、再開)届出書(エクセル:14KB)/(PDF:118KB)
廃止(休止)届添付資料連絡調整リスト(エクセル:13KB)/(PDF:98KB)
様式第1の2:指定申請書(新規指定用)(エクセル:20KB)/(PDF:134KB)
様式第1の2:指定申請書(更新用)(エクセル:20KB)/(PDF:137KB)
様式第3の2:指定内容変更届出書(エクセル:15KB)/(PDF:136KB)
様式第6の2:障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:21KB)/(PDF:142KB)
規制の事前確認等実施状況確認書(ワード:26KB)/(PDF:117KB)
建築基準法の用途変更、必要な消防設備の設置等の必要がないか確認するための書類です。市関係部署(建築指導課、管轄の消防署又は消防分遣隊、土地利用調整課)にて確認し、必要な部分を各関係部署の担当に記載してもらい、申請書類と合わせて提出してください。
付表1から7・参考様式1から8:(エクセル:126KB)/(PDF:569KB)
別紙1から16:(エクセル:213KB)/(PDF:920KB)
指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、届出書を提出する必要があります。(事業所等が鹿児島市以外にもある場合は、鹿児島県又は厚生労働省が届出先となります。)
詳しい内容や届出様式については、「業務管理体制の整備及び整備事項の届出」のページをご覧ください。
障害福祉課障害施設係
(〒892-8677)鹿児島市山下町11番1号
(電話番号)099-808-6782
障害児入所施設につきましては、鹿児島県障害福祉課(099-286-2749)へお問い合わせください。
平成31年4月1日:権限移譲に伴いページ作成
令和元年12月1日:体制加算別紙1の変更(特定処遇改善加算追加)
令和3年4月1日:押印見直し、年号削除、報酬改定に伴う見直し
令和3年6月3日:指定更新申請に係る提出書類一覧に業務管理体制確認検査(一般検査)調査票を追加
令和4年4月1日:体制加算別紙1の変更(処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ及び処遇改善特別加算廃止)
令和4年8月4日:体制加算別紙1(令和4年10月以降)の追加(ベースアップ等支援加算の創設に伴う様式変更)
令和6年4月5日:基準条例改正および報酬改定に伴う様式見直し
よくある質問
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